(1)いじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的見地からの審議を行う。
(2)教育委員会が学校からいじめの報告を受け、必要がある場合に調査を行う。
(3)重大事態に係る調査を教育委員会が行う場合に、調査を行う。
北九州市いじめ問題専門委員会
更新日 : 2024年11月11日
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1 役割
2 設置年月日
平成26年6月
3 組織
委員6人以内で組織。学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
4 根拠法令
(1)いじめ防止対策推進法
(2)北九州市いじめ問題専門委員会条例
5 会議記録、配付資料
過去に開催した「北九州市いじめ問題専門委員会」の会議記録、配布資料は以下の通りです。
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