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土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)

更新日 : 2023年6月19日
ページ番号:000168143

 「自分の土地に廃棄物を不法投棄された」、「貸していた土地に無断で大量の廃棄物を野積みされた」といったトラブルが発生しています。
 このようなトラブルが発生しても「投棄した行為者が不明」、「貸主に資力がない」などの場合は、最終的に土地所有者・管理者が不法投棄された廃棄物を片付けることになります。
 (注)私有地に残された廃棄物は行政では撤去することができません。
 

土地所有者等の責任に関する法令抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者が無い場合には管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

土地所有者が巻き込まれる不法投棄

 見知らぬ相手に投棄される場合

 久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられていたケースが多く報告されています。
 人目に付きにくい場所、柵や囲いが無い場所などは、不法投棄されやすい土地です。

 

 土地を貸した相手に投棄される場合

 作業場や資材置場として土地を貸したが、久しぶりに現地に行ってみるとごみ置場になっており、そのうち貸した相手と連絡が取れなくなる、というようなケースも発生しています。
 また、土地を借りた当初、借り主に不法投棄する意思はなかったが、資金繰りの悪化などから、借りた土地に廃棄物を少しずつため込んでしまい、最後には倒産したり、音信不通になる場合もあります。

  

土地所有者の対応策

 未然防止策

1.囲いや扉の施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
2.道路に面した場所にバリケード、チェーン、警告看板、監視カメラなどを設置する。
3.土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。

 

 土地を貸すときの留意点

1.廃棄物を保管するか、しないか事前に確認する。
2.土地の賃貸借契約は書面で行い、廃棄物の保管に関する条件をつける。
3.土地を貸した後の定期的な土地状況の確認を行う。

 

 おかしいなと思ったら

 急に物が増加してきた、従来の資材置場とは違う場所に物を置いているなど違和感を覚えた場合は、まずは相手に事情を聞き、必要に応じて改善を求める。
 相手が応じない場合は、これ以上の廃棄物の搬入を阻止するため、賃貸借契約の解除、土地への侵入防止措置などの対応を行う。

 

 不法投棄されない為に

 不法投棄者に「管理されている場所」「捨てにくい場所」と印象を与えることが重要です。
 管理が不十分と思われる場所は、不法投棄されやすくなります。
 土地や建物を管理する時は、外部から簡単にごみを持ち込まれないように、柵やフェンス、監視カメラなどを設置し、定期的に除草等も行い、不法投棄されにくい環境を作りましょう。
 ・廃棄物の不法投棄・焼却行為の禁止 

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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