運営指導とは、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して、介護給付費の適正化及びよりよいサービスの推進を目的として、指導を行うものです。
運営指導を円滑に実施するため、事前に資料を作成し、提出していただきます。
サービス種別ごとに掲載していますので、該当するサービス種別を選択し、ダウンロードして作成ください。
(注)掲載していないサービス種別については、後日掲載予定です。
運営指導とは、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して、介護給付費の適正化及びよりよいサービスの推進を目的として、指導を行うものです。
運営指導を円滑に実施するため、事前に資料を作成し、提出していただきます。
サービス種別ごとに掲載していますので、該当するサービス種別を選択し、ダウンロードして作成ください。
(注)掲載していないサービス種別については、後日掲載予定です。
対象事業所は、提出期限までに、北九州市介護保険課へ事前提出資料を提出してください。
ho-kaigo@city.kitakyushu.lg.jp
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
保健福祉局介護保険課介護保険事業者指導係 行
北九州市役所 本庁舎9階 介護保険事業者指導係
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)が併設されている場合、(1)居宅サービス・居宅介護支援等より「短期入所生活介護」又は「短期入所療養介護」を取得・作成後、併せてご提出ください。
介護老人保健施設につきましては、短期入所療養介護・通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを含みますので、該当するサービス部分のみご回答ください。
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033