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居宅サービスの更新申請

更新日 : 2024年1月4日
ページ番号:000020623

 介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
 現在指定を受けている事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。

1 指定更新予定の対象事業所

 令和6年4月1日から令和6年9月30日までに有効期間満了日を迎える事業所が対象です。提出に必要な様式を下記のとおり掲載しています。

 (1) 〔別紙1〕指定更新手続き要領
 (2) 〔別紙2〕更新申請に係る提出書類早見表
 (3) 〔別紙3〕介護サービス事業所指定更新手続きQ&A
 (4) 〔別紙4〕質問票 
 (5) 〔別紙5〕事業者指定更新申請に係る手続き等について(申立書) 

2 指定更新申請に係る各様式

 指定更新に係る各様式を、サービス別に掲載しています。必要に応じてダウンロードして使用してください。
 なお、サービスによって含まれている書式が異なります。

1 チェックリスト
2 自主点検表(共通)
3 自主点検表(サービス毎)
4 申請書
6 付表
12 勤務形態一覧表
  (勤務形態一覧表を作成する際は、実際に勤務した時間数に基づき作成してください。)
20 介護支援専門員一覧表
21 経歴書
22 平面図
24 居室面積等一覧表
25 設備一覧
30 苦情処理
34 関係市町村等との連携
36 誓約書(欠格)
36 誓約書(暴排)

〔サービス別様式データ〕

3 変更・廃止届出書等

 変更届、廃止届については、下記ページを参照し、必要書類を提出してください。

4 予防給付型・生活支援型サービス事業指定更新申請書(訪問介護・通所介護のみ)

 訪問介護事象所、通所介護事業所のうち、予防給付型サービス・生活支援型サービスの指定をあわせて受けている事業所は、更新手続きにあたり、予防給付型・生活支援型サービスの指定更新申請書の提出が必要です。
 なお、予防給付型サービスと生活支援型サービスの指定をあわせて受けている場合は、1枚の指定更新申請書で手続きできます。
 詳しくは下記ページを参照してください。

5 宿泊サービスを提供する場合の届出について

 指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出については、下記ページを参照してください。

6 事業所の指定有効期限を合わせる取扱いについて

 指定更新対象事業所と同一所在地で一体的に運営する別のサービス事業所の指定有効期限をあわせて更新することを希望する場合、下記の資料を提出してください。

1 有効期限をあわせて更新する旨の申出書(Word形式:15KB)

2 指定有効期限をあわせるサービス事業所に係る指定更新申請書類
  (指定更新申請書、記載事項、誓約書(欠格、暴力団排除)、加算関連、他に市が指定する資料)
 注)指定更新申請に係る手数料は、1事業所分のみ必要となります

(例)訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限をあわせたい場合
    訪問看護事業所(指定有効期間 令和2年4月1日から令和8年3月31日)
    介護予防訪問看護事業所(指定有効期間 令和5年10月1日から令和11年9月30日)

   上記の場合、訪問看護事業所の指定更新申請時に、同時に介護予防訪問看護事業所についても指定更新申請を行うことができます。
   この場合、訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所ともに、更新後の指定有効期間は令和8年4月1日から令和14年3月31日となります。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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