介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定を受けている事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
令和6年9月以降に指定更新申請書類を提出する事業者より、指定更新申請に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定を受けている事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
令和6年9月以降に指定更新申請書類を提出する事業者より、指定更新申請に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
令和6年10月1日から令和7年3月31日までに有効期間満了日を迎える事業所が対象です。提出に必要な様式を下記のとおり掲載しています。
指定更新に係る提出書類一覧チェックリストや各様式等を、サービス別に掲載しています。必要に応じてダウンロードして使用してください。
なお、サービスによって含まれている書式が異なります。
〔サービス別様式データ〕
変更届、廃止届については、下記ページを参照し、必要書類を提出してください。
訪問介護事象所、通所介護事業所のうち、予防給付型サービス・生活支援型サービスの指定をあわせて受けている事業所は、更新手続きにあたり、予防給付型・生活支援型サービスの指定更新申請書の提出が必要です。
なお、予防給付型サービスと生活支援型サービスの指定をあわせて受けている場合は、1枚の指定更新申請書で手続きできます。
詳しくは下記ページを参照してください。
指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出については、下記ページを参照してください。
指定更新対象事業所と同一所在地で一体的に運営する別のサービス事業所の指定有効期限をあわせて更新することを希望する場合、下記の資料を提出してください。
1 有効期限をあわせて更新する旨の申出書(Word形式:15KB)
2 指定有効期限をあわせるサービス事業所に係る指定更新申請書類
(指定更新申請書、記載事項、誓約書(欠格、暴力団排除)、他に市が指定する資料)
注)指定更新申請に係る手数料は、1事業所分のみ必要となります
(例)訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限をあわせたい場合
訪問看護事業所(指定有効期間 令和2年4月1日から令和8年3月31日)
介護予防訪問看護事業所(指定有効期間 令和5年10月1日から令和11年9月30日)
上記の場合、訪問看護事業所の指定更新申請時に、同時に介護予防訪問看護事業所についても指定更新申請を行うことができます。
この場合、訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所ともに、更新後の指定有効期間は令和8年4月1日から令和14年3月31日となります。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033