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居宅サービスの変更届出等

更新日 : 2024年4月18日
ページ番号:000020624

1 変更届等の提出について

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。また、当該サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合わせて行ってください。
 なお、制度改正に伴って運営規程を変更(料金表の基本単位や金額の修正等)する場合、介護保険課への変更届の提出は不要です。
 

提出期限

 ・ 事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内
   (注)再開については、届出の1ケ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。

 ・ 事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1ケ月前まで

(1)変更届、チェックリスト及び別紙

法人役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

役員が新規に就任する場合のみ、下記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

変更届様式、添付資料等については、下記〔変更届、誓約書、チェックリスト及び別紙〕をご覧ください。

(注)訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護のサービスを変更・廃止・休止する場合は、(3)老人福祉法に関する届出書も必要になります。

(注)変更届の内容により、誓約書(欠格)、誓約書(暴力団排除)の様式も必要になります。

〔変更届、誓約書、チェックリスト及び別紙〕

業務管理体制に係る変更届出書について

業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。

(2)廃止・休止届、再開届

(3)老人福祉法に関する届出書

介護保険法の居宅サービスのうち、訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護のサービスを変更・廃止・休止する場合は、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出を行ってください。 

2 介護給付費算定にかかる体制等に関する変更届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分ごとに提出期限や添付書類等が異なりますので、ご注意ください。なお、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めに提出を行ってください。(注:全ての書類が揃った時点で受理とします。)

注)令和6年度報酬改定に係る提出期限の特例について

 令和6年4月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、国からの情報提供の時期やホームページの情報の更新時期を考慮し、全てのサービスについて提出期限を令和6年4月15日(月曜日)必着とします。
 なお、ホームページに掲載している届出様式や添付資料等の更新は、令和6年4月1日頃を予定していますので、適宜確認し、届出が必要な場合は提出期限までに届出してください。

 令和6年3月26日追記  届出様式や添付資料の更新は令和6年4月2日に行います。

 令和6年4月2日追記 届出様式や添付資料を更新しました。令和6年4月介護報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱いについては、下記ファイル「令和6年4月報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱い」をご確認し、届出の必要性についてご確認ください。

 令和6年4月介護報酬改定に伴う主な既存の加算の取扱い(Excel形式:14KB)

 また、令和6年6月1日付で、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)の報酬改定が行われますが、令和6年6月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は延長しない予定です。ホームページの更新時期や提出期限の取扱いについてはあらためて情報提供します。

 令和6年4月2日追記 医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)に係る変更分を含む令和6年6月1日付の変更後の資料は、令和6年4月16日頃に市ホームページに掲載する予定です。

 令和6年4月18日追記 届出様式や添付資料を更新しました。令和6年6月介護報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱いについては、下記ファイル「令和6年6月報酬改定に伴う主な既存の加算の取り扱い」をご確認し、届出の必要性についてご確認ください。

 令和6年6月介護報酬改定に伴う主な既存の加算の取扱い(Excel形式:16KB) 

提出期限

事業名 届出日および開始月
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与
居宅介護支援
届出日が前月15日以前 → (開始月)翌月
届出日が前月16日以降 → (開始月)翌々月
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
届出受理日が月の初日 → 当該月
届出受理日が月の初日以外 → 翌月

届出進捗管理登録システムについて

令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。

介護保険加算(変更)届進捗管理登録システム(外部リンク)

介護給付費算定に関する質問について

介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。

介護給付費算定に関する質問受付(外部リンク)

届出様式

  様式「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更点(新規等含む)の項目は、赤でをしてください。

3 介護職員処遇改善加算

様式は、介護職員処遇改善加算のページからダウンロードしてください。

【提出先】

北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「△△届出在中」と記載してください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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