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介護予防・生活支援サービス事業(予防給付型及び生活支援型)について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000151735

通知

介護報酬改定に伴い、本市の介護予防・生活支援型サービス事業について下記のとおり改定いたしました。

  改定内容(令和6年4月1日施行)
   (1)単価改定に関するもの
   (2)生活支援型サービスへの介護職員等処遇改善加算の創設

  改定内容(令和4年10月1日施行)
   介護職員等ベースアップ等支援加算に関するもの

  改定内容(令和4年4月1日施行)

   処遇改善等の経過措置に関するもの他

  改定内容(令和3年4月1日施行)
   単価改定に関するもの(加算を含む)

  改定内容(令和2年4月1日施行)
   共生型サービスに関するもの

  改定内容(令和元年10月1日施行)
   (1)単価改定に関するもの
   (2)介護職員等特定処遇改善加算に関するもの
   (3)区分支給限度額に関するもの

  改定内容(平成30年10月1日施行)
   (1)訪問型サービスに関するもの
    ア 生活機能向上連携加算の見直し
    イ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について建物の範囲等の見直し
   (2)通所型サービスに関するもの
    ア 生活機能向上連携加算の創設
    イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設

  改定内容(平成30年8月1日施行)
   利用者負担の割合の改定

  改定内容(平成30年4月1日施行)
   (1)訪問型サービスに関するもの
     ア 生活援助中心型サービス従事のための新たな研修課程の創設
     イ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化
   (2)通所型サービスに関するもの
     ア 機能訓練指導員の対象資格の追加
     イ 栄養改善加算の算定要件の緩和
     ウ 併設されている通所型と訪問型の施設についてサービス提供に支障がない場合の共用について

要綱

要綱については、以下のページを確認ください。

Q&A(事業者向け)

指定事業者から寄せられた質問等をまとめたものです。

関連通知

「予防給付型」及び「生活支援型」サービスについては、基本的に介護保険サービスと同様の取扱いとします。

指定申請手続・指定更新手続(事業者向け)

介護予防・生活支援サービス事業による「予防給付型」「生活支援型」サービスを提供する事業者は、北九州市の指定及び指定の更新が必要です。指定手続き等については下記にてご確認ください。

サービスコード(事業者向け)

指定事業者が報酬請求するために必要となるサービスコード表及び単位数マスタは、以下のページをご参照ください。

事業者リスト

北九州市が指定した事業者のリストを参照できます。

(注)電話番号等が変更になっているものも多いので、FAX利用の際は特にご注意ください。

実施状況

詳細につきましては、以下のページをご確認ください。

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このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095

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