介護報酬改定に伴い、本市の介護予防・生活支援型サービス事業について下記のとおり改定いたしました。
改定内容(令和6年4月1日施行)
(1)単価改定に関するもの
(2)生活支援型サービスへの介護職員等処遇改善加算の創設
改定内容(令和4年10月1日施行)
介護職員等ベースアップ等支援加算に関するもの
改定内容(令和4年4月1日施行)
処遇改善等の経過措置に関するもの他
改定内容(令和3年4月1日施行)
単価改定に関するもの(加算を含む)
改定内容(令和2年4月1日施行)
共生型サービスに関するもの
改定内容(令和元年10月1日施行)
(1)単価改定に関するもの
(2)介護職員等特定処遇改善加算に関するもの
(3)区分支給限度額に関するもの
改定内容(平成30年10月1日施行)
(1)訪問型サービスに関するもの
ア 生活機能向上連携加算の見直し
イ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について建物の範囲等の見直し
(2)通所型サービスに関するもの
ア 生活機能向上連携加算の創設
イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設
改定内容(平成30年8月1日施行)
利用者負担の割合の改定
改定内容(平成30年4月1日施行)
(1)訪問型サービスに関するもの
ア 生活援助中心型サービス従事のための新たな研修課程の創設
イ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化
(2)通所型サービスに関するもの
ア 機能訓練指導員の対象資格の追加
イ 栄養改善加算の算定要件の緩和
ウ 併設されている通所型と訪問型の施設についてサービス提供に支障がない場合の共用について