「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の総合事業への移行に伴い、「予防給付型サービス」と「生活支援型サービス」を行う事業者は、新たに指定申請を行う必要があります。
また、新たに介護サービス事業と総合事業の指定を受ける事業者は、介護サービス事業の指定申請の取り扱いに準じてください。
なお、介護サービス事業の指定は受けず、予防給付型・予防生活支援型サービスのみ行う事業者は、以下「指定申請手続きの概要」をご覧いただき、申請前に必ず事前協議をしてください。
詳細につきましては、以下を参照ください。