(平成12年12月28日規則第109号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北九州市環境基本条例(平成12年北九州市条例第71号)第29条第8項の規定に基づき、北九州市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第3条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び特別委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 前条第3項の規定は、部会長に準用する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(召集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は部会に準用する。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(北九州市環境審議会条例施行規則の廃止)
2 北九州市環境審議会条例施行規則(平成6年北九州市規則第42号)は廃止する。
3 この規則の施行の際現に従前の北九州市環境審議会の会長である者は、
この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により北九州市環境審議会の会長として定められたものとみなす。