以下の手続きについて、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口にて受付けます。(下記「6.問い合わせ先」をご覧ください。)
(1)出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合
認定請求書が提出された翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
例1 7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内) → 8月分から支給
例2 7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給
請求に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
- マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類が必要です。)
請求者(本人)が申請する場合
(右の2種類が必要) |
1.請求者の【a.番号確認書類】
2.請求者の【b.身元確認書類】 |
代理人が申請する場合
(右も3種類が必要) |
1.請求者の【a.番号確認書類】
2.代理人のb.身元確認書類】
3.代理人のc.代理権確認書類】 |
【a.番号確認書類】
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
【b.身元確認書類】
1点でよいもの |
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
2点必要なもの |
各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書等 |
【c.代理権確認書類】
(注)申請書に記載いただいた「請求者の現在、加入している年金」について加入状況が確認できない等の場合に、請求者の健康保険証、年金加入証明書、資格確認書、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータル画面で確認いたします。
(注)マイナポータル画面で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。
(注)3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。
【d.該当者のみ必要となる書類】
対象者 |
必要書類 |
児童と別居している方 |
・別居監護申立書
(児童のマイナンバーの記入が必要です。) |
配偶者からの暴力等により、住民票に住所地以外にお住まいの方 |
・児童手当等の受給資格に係る申立書(DV) |
支給要件児童の戸籍や住民票がない方 |
・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 |
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 |
・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
・離婚協議中であることを明らかにできる書類
(例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
調停期日呼出状の写し
家庭裁判所における事件係属証明書
調停不成立証明書 |
父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 |
・監護生計維持申立書 |
未成年後見人が請求者となる場合 |
・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
・児童の戸籍謄本 |
請求者が海外にいる父母等によって指定された方となる場合 |
・父母指定者届 |
児童が海外留学している場合 |
・児童手当に係る海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書 |
(注)各申立書の様式は、区役所にあります。上記以外にも書類が必要となる場合もがありますので、詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課へご相談ください。
(2)第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合
申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
請求に必要なもの
(3)その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
届出が必要な主な事由 |
届出場所 |
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) |
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係 |
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき) |
受給者や配偶者、児童の住所・氏名等が変更となったとき |
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき |
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき |
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る) |
受給者名義の振込口座を変更するとき |
受給者がお亡くなりになったとき |
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります) |
受給者が公務員になったとき
又は、
受給者が公務員でなくなったとき |
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係 |
勤務先 |
受給者が市外へ転出したとき |
転出先の市区町村 |
(注) 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。
(4)電子申請について
次の1・2の両方にあてはまる方は、マイナンバーカードを利用した電子申請で手続きを行うことができます。
- 北九州市にお住まいの方(住民票上の居住地が北九州市内の方)
- 公務員でない方
上記の1・2の両方にあてはまる方で、電子申請を希望される方は、児童手当電子申請リンクをご利用ください。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン」、「マイナンバーカード」、「署名用電子証明書暗証番号」が必要です。
また、利用には、利用登録と電子署名アプリのインストールが必要となります。
電子証明書の詳細は、総務省の「公的個人認証サービスによる電子証明書」に関するページ(外部リンク)を参照してください。
(注)上記の1・2にあてはまらない方が北九州市に電子申請をされた場合、北九州市での手続きはできませんので、ご注意ください。