(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
(注)多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
児童手当制度改正の概要について |
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令和6年9月分まで(改正前) |
令和6年10月分以降(改正後) |
支給対象 |
中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額を設定 |
所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満:一律15,000円
・3歳から小学校修了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以上:一律5,000円
・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円 |
第3子以降の要件 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給時期 |
3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給) |
(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子(手当なし、カウントのみ)、16歳のお子様を第2子(月額10,000円)と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます(合計月額40,000円)
(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子(月額10,000円)、15歳の児童が第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます(月額20,000円)。