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児童手当電子申請リンク

更新日 : 2024年9月11日
ページ番号:000166660

各手続きごとの住所地(区)のリンク先から申請してください。

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(制度改正対応)

0歳から高校生年代までのお子さんがいる家庭に給付される児童手当の受給資格及び額についての認定請求(新規申請)です。

児童手当の額の改定の請求及び届出(制度改正対応)

第2子以降の出生等により、児童手当を受給されている方が新たに子どもを養育することになった場合の手当額の改定の請求です。
また、令和6年10月1日からの制度改正に伴い、児童手当を受給されている方が高校生年代や大学生年代の子を申請する場合もこちらです。

児童手当の現況届

前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合は、毎年6月に養育状況等を市区町村に届出してください。

児童手当の氏名変更及び住所変更等の届出

受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合に届出をするものです。

児童手当の支払金融機関変更の届出

児童手当の支払金融機関を変更する場合に届け出るものです。

この手続きは、マイナポータル等から事前に国(デジタル庁)へ登録した預貯金口座に変更する場合のみオンラインで行うことができます。

児童手当の受給事由消滅の届出

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に、届出をするものです。

ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合の届出は必要ありません。

未支払の児童手当の請求

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合に、その分の支払いを請求するものです。

児童手当の添付書類の送付

児童手当に関する各種申請後、区役所保健福祉課から必要な添付書類の送付依頼があった場合に、その書類をアップロードする手続きです。

各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の問い合わせ先

所在地 電話(内線)
門司 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1891
小倉北 北九州市小倉北区大手町1番1号 093-582-3434
小倉南 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-1031
若松 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-5926
八幡東 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-6882
八幡西 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1449
戸畑 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-881-4528

このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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