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特定建築物等の定期報告

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000004460

【重要なお知らせ】

北九州市では、建築物の適正な維持管理を促すとともに、定期報告の実効性を高め、市民が安全で安心に暮らせるまちづくりにつなげるため、令和3年度から、令和2年度以降の建築物の定期報告状況を公表しています。

詳細は下記ページをご覧ください。

1 特定建築物等の定期報告制度とは

劇場、ホテル、病院、物販店、飲食店、福祉施設及び共同住宅など多くの人々が利用する建築物は、地震や火災などの災害が発生した場合、又は老朽化に伴う外壁の落下等の事故が起こった場合に、大きな被害に繋がるおそれがあります。

建築基準法では、このような被害を未然に防ぐため、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(北九州市)に報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

なお、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となることもあります(建築基準法第101条第1項第2号)。

2 北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)

定期報告の対象となる建築物等と報告年度は次のとおりです。
・建築物:3年毎の報告です。(用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なります。)
・防火設備、建築設備及び昇降機等:毎年度報告です。
(新規対象の報告開始時期は建築物の用途により異なります。下記ファイルをご覧ください。)

3 定期報告書の提出先

定期報告書の受付事務は一般財団法人福岡県建築住宅センターに委託しています。
下記提出先にご提出ください。郵送による受付は行っていません。

建築物、防火設備及び建築設備(昇降機等を除く)
一般財団法人福岡県建築住宅センター 北九州事務所
北九州市小倉北区古船場町1番35号 〔北九州市立商工貿易会館1階〕
電話:093-533-5441

北九州事務所以外でも受付を行っています。詳しくは福岡県建築住宅センターホームページをご確認ください。
(一財)福岡県建築住宅センター(外部リンク)

昇降機等
一般財団法人福岡県建築住宅センター 本部
福岡市中央区天神一丁目1番1号 〔アクロス福岡3階〕
電話:092-713-1496

報告様式等については福岡県建築住宅センターのホームページよりダウンロードしてください。

4 定期報告制度に関するよくあるご質問

『定期報告制度に関するよくあるご質問(Q&A)』をまとめましたので、ご参照ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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