建築物の安全性の確保については、本来、工事監理者等が適正に工事が行われているかどうかを日常的に監理することがその前提です。しかし、阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数見られました。
このような状況を改善する為、施工中に検査を実施できる制度を創設する必要があるとして、平成10年6月の建築基準法改正(平成11年5月1日施行)で新たに中間検査制度が導入されました。
工事の途中で中間検査を受けてください
更新日 : 2022年6月22日
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背景
中間検査は、北九州市が指定した建築物の、指定された工程について行われます。
中間検査を受けなければ、次の工事を続行できません。
中間検査の実施について
確認済証の交付を受けた建築物については、建築基準法第7条の3第1項第2号の規定を適用し、中間検査を実施します。
検査を行う建築物についての詳細は、 「中間検査制度について」をご覧ください。
検査の手続き等に関する詳細は、「中間検査の手続きについて」をご覧いただくか、お問い合わせください。
このページの作成者
都市戦略局指導部建築審査課
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