中間検査の実施について
北九州市では、確認申請書を提出したものについて、建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定を適用し、中間検査制度を実施しております。
中間検査を行う建築物の構造・用途・規模
建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造、用途又は規模となるもの
(1)主要構造部(屋根及び階段を除く)の全部又は一部を木造とした建築物で、住宅(兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む。以下に同じ。)の用途に供する部分の床面積が 50平方メートルを超えるもの。
(2)地階を除く階数が3以上の建築物で、かつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの。
(3)地階を除く階数が2以下の建築物で、かつ延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
(4)階数が3以上の共同住宅で2階の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの。
中間検査を行う建築物のうち適用除外するもの
(1)法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた後でなければ建築することができない建築物
(2)法第85条第1項に規定する応急仮設建築物(防火地域内に建築するものに限る。)又は同条第6項及び第7項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
(3)法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により住宅性能評価を受ける建築物(建設された住宅について、住宅性能評価を受けるものに限る。)
(注)「階数が3以上の共同住宅で2階の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」については検査を受ける必要があります。
特定工程
中間検査が必要な建物は下表に指定した特定工程に達した時に中間検査が必要です。中間検査を受けなければ、次の工事を続行できません。
建物の規模等 | 構造 | 特定工程 | |
---|---|---|---|
基礎工事に 関する工程 |
建方工事に 関する工程 |
||
主要構造部(屋根及び階段を除く)の全部又は一部を木造とした建築物で、住宅(兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む)の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもの | 木造 | - | 屋根工事 |
地階を除く階数が3以上の建築物で、かつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの | 木造 | 基礎の配筋工事 | 屋根工事 |
鉄骨造 | 基礎の配筋工事 | 1階の鉄骨部分の建て方工事 | |
鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 1階の柱、梁及び2階の床の配筋工事 | |
鉄筋鉄骨コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 1階の柱、梁及び2階の床の配筋工事 | |
その他の構造 | 基礎の配筋工事 | - | |
地階を除く階数が2以下の建築物で、かつ延べ面積が1000平方メートルを超えるもの | 木造 | 基礎の配筋工事 | 屋根工事 |
鉄骨造 | 基礎の配筋工事 | 1階の鉄骨部分の建て方工事 | |
鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 1階の柱、梁及び2階の床(平屋建は屋根)の配筋工事 | |
鉄筋鉄骨コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 1階の柱、梁及び2階の床(平屋建は屋根)の配筋工事 | |
その他の構造 | 基礎の配筋工事 | - |
- 中間検査は構造・規模により、2回行う場合があります。
- 中間検査の申請には手数料が必要です。手数料は検査対象面積により決められていますので、確認して下さい。
- 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、後続工程に進むことはできません。
また、法定の中間検査、完了検査を受けないと罰則を受ける場合があります。 - 確認済証交付時に工事監理者、工事施工者が未定の場合は、工事着手前に「建築主等の変更等の届」を提出して下さい。
なお、工事監理者の確認の際には、受託内容書面の写しを提示していただくことがあります。