「北九州市屋外広告物条例施行規則」の一部改正について
建築物の壁面に設置する広告板の面積基準を緩和しました
1 改正内容
大規模な建築物の壁面に設置する広告板について、取付壁面に応じた基準に緩和しました。
2施行日
令和3年10月29日
屋外広告物の安全管理に留意しましょう
屋外広告物の老朽化によるとよると思われる事故が発生しています。屋外広告物の管理には十分に注意してください。
「北九州市屋外広告物条例施行規則」の一部改正について
建築物の壁面に設置する広告板の面積基準を緩和しました
1 改正内容
大規模な建築物の壁面に設置する広告板について、取付壁面に応じた基準に緩和しました。
2施行日
令和3年10月29日
屋外広告物の安全管理に留意しましょう
屋外広告物の老朽化によるとよると思われる事故が発生しています。屋外広告物の管理には十分に注意してください。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告板、広告幕(網)、広告塔、アドバルーン、アーチ、電光ニュース、ネオン、電柱等を利用する広告物等をいいます。
営利的な内容の商業広告だけでなく、非営利なものであっても「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」であれば、屋外広告物となります。
市民ボランティア制度
道路上の電柱や照明灯などにはり紙、はり札や立看板を掲出することはできません。違反広告物はまちの景観を損なうだけでなく、歩行者などの通行を妨げ、危険です。広告物の掲出ルールを守りましょう。
北九州市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして「北九州市屋外広告物条例」を定めています。この条例は、街の良好な景観の形成や風致の維持、そして公衆に対する危害を防止することを目的として制定されたものです。
北九州市で掲出される屋外広告物は一部を除き許可が必要です。またすでに表示している広告物を変更、改造又は移転する場合や許可期間後も継続して表示する場合も許可申請が必要です。
屋外広告物の手びき 表紙・目次 令和6年10月現在 (PDF形式:481KB)
屋外広告物の手びき p1からp16 令和6年10月現在(PDF形式:491KB)
屋外広告物の管理者などは、広告物を良好な状態に保持する安全管理義務があります。特に台風の時期は、広告物が倒壊や落下しないよう点検をお願いします。
設置している屋外広告物が落下や倒壊等すると、設置物の大小に関わらず大きな被害を引き起こす可能性もあり、設置者(広告主)又は管理者が法的責任を問われることにもなりかねません。
屋外広告物は、時間の経過とともに次第に老朽化してきます。外見上は正常な状態に見えても内部を点検すると、腐食したり破損したりしていることもあります。実効性のある定期的な安全点検を行うとともに、日頃から施設の安全管理に十分注意し、屋外広告物を適正に管理していただく必要があります。
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都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312