モラル・マナーアップに関連する条例が、北九州市議会(平成20年2月定例会)で可決され、平成20年4月1日からスタートしました。
市民一人一人に、迷惑行為とは何かを改めて認識してもらい、市民と事業者と市が一体となって、迷惑行為をなくし、快適で住みやすいまちにすることを目指します。
モラル・マナーアップ関連条例がスタート
更新日 : 2024年5月8日
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まわりの人に不快な思いをさせたり、迷惑をかけたりしないよう気を配り、常に思いやりの心を持って行動しましょう。
条例制定に至る経緯
- 「ごみのポイ捨て」、「飼い犬のふんの放置」などの迷惑行為の防止に向けて様々な取組を行ってきましたが、依然として、一部の心ない人による迷惑行為が後を絶たず、条例による厳しい規制を望む声も寄せられてきました。
- 平成17年度市民意識調査では、罰則を伴う条例導入に「賛成」又は「どちらかといえば賛成」の意見が約8割を占めました。
- このため、平成17年12月に「北九州市モラル条例検討委員会」を設置し、新たな条例の制定に向けて検討した結果、平成19年1月に当委員会から市長へ提言が行われました。
- この提言をもとに条例素案を作成し、平成19年11月から12月にかけて市民の皆さんから意見を募集しました。
- 市民の皆さんの意見も踏まえた5つの条例が平成20年2定例市議会で可決されました。
今回、制定及び改正した条例
- 今回、迷惑行為の防止を推進する基本的な事項を定める『北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例』とともに、「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」、「落書き」を防止する条例が制定されました。
- また、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」を防止するための規制手段の見直しや新たに罰則を適用するなど、より実効性の高い取組を行うため、既存の条例が改正されました。
種類 | 条例 | 担当課 |
---|---|---|
基本条例 | 北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(PDF形式:35KB) | 総務市民局安全・安心推進課 |
規制条例 | 北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例(PDF形式:18KB) | 総務市民局安全・安心推進課 |
北九州市落書きの防止に関する条例(PDF形式:19KB) | 総務市民局安全・安心推進課 | |
北九州市動物の愛護及び管理に関する条例(PDF形式:55KB) | 保健福祉局動物愛護センター | |
北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例(PDF形式:18KB) | 環境局業務課 |
14項目の迷惑行為
- 『北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(基本条例)』では、次の14項目が迷惑行為として示されています。
迷惑行為 | 主な関係条例等 | |
---|---|---|
(1) | ア 屋外広告物の表示等が禁止されている場所等に屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲示する物件を設置すること。 | 北九州市屋外広告物条例 |
イ 公共の場所においてチラシ等を配布し、当該チラシ等が散乱した場合に、これを放置すること。 | ||
(2) | 飼い犬のふんを放置すること。 | 北九州市動物の愛護及び管理に関する条例 |
(3) | あき地等を適正に管理せず、雑草等を繁茂させ、これを放置すること。 | あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 |
(4) | 公共の場所その他他人の土地において自転車を放置すること。 | 北九州市自転車の放置の防止に関する条例 |
(5) | 家庭ごみの持出しについて定められている事項(排出の日時及び場所並びに指定袋の使用等)に従わずにこれを排出すること。 | 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 |
(6) | 家庭ごみ等を放置し、悪臭を発散させる等土地、建物等を適正に管理せず、周囲の生活環境を害すること。 | 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 |
(7) | 消防自動車、救急自動車等の通行その他円滑な道路交通を阻害する迷惑な駐車をすること。 | 北九州市違法駐車等の防止に関する条例 |
(8) | 空き缶、たばこの吸殻等をみだりに捨てること。 | 北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例 |
(9) | 公共の場所その他他人の土地において自動車を放置すること。 | 北九州市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 |
(10) | 公共の場所(灰皿が設置されている場所等の所定の場所を除く。)において喫煙をすること。 | 北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例 |
(11) | 落書きをすること。 | 北九州市落書きの防止に関する条例 |
(12) | 車両の運転者が歩行者に注意を払わず、危険な運転をし、又は騒音を生じさせ、周囲の静穏を害すること。 | 道路交通法 |
(13) | 公共の場所において車両又は歩行者の安全な通行を妨げ、球戯、ローラー・スケートその他これらに類することをすること。 | 道路交通法 |
(14) | ア 障害者用の駐車区画を不適正に利用すること。 | |
イ 点字ブロック上に車両を駐車させ、又は物件を置くこと。 |
迷惑行為防止重点地区等の指定
- 人の多く集まる市の中心市街地、観光拠点など特に迷惑行為の防止が必要な地区を“迷惑行為防止重点地区”として、北九州市迷惑行為防止推進協議会(第三者機関)の意見を聴いて、市長が指定します。
- また、迷惑行為の発生を防止するためには、行政主導の取組に加え、地域住民の皆様の自発的な活動が不可欠です。このため、地域の申出をもとに、北九州市迷惑行為防止推進協議会(第三者機関)の意見を聴いて、市長が“迷惑行為防止活動推進地区”を指定し、迷惑行為の防止に向けた活動の一層の推進を図ります。
規制概要
- “迷惑行為防止重点地区”では、「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」、「落書き」、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」の4項目の迷惑行為には、それぞれの条例に基づき、過料(条例上の過料額は1万円以下)が科されます。
- また、“迷惑行為防止重点地区”以外の地域では、「落書き」、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」の3項目の迷惑行為について、中止又は回収命令に従わない場合は、過料(条例上の過料額は1万円以下)が科されます(「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」は努力義務です。)。
- その他の迷惑行為(10項目)についても、それぞれの条例で対応するほか、様々な機会を通じて啓発に努めていきます。
モラル・マナーアップ関連条例周知活動
モラル・マナーアップ関連条例を周知するため、様々な活動を行っています。
期日 | 内容 |
---|---|
平成20年8月2日(土曜日) | わっしょい百万夏まつりオープニングパレード |
平成20年8月6日(水曜日) | 小倉都心部クリーンキャンペーン |
平成20年10月5日(日曜日) | 迷惑行為防止巡視員出発式 |
平成20年10月8日(水曜日) | 第4回市民防犯大会 |
平成20年10月26日(日曜日) | ストリートDANCEバトル2008 決勝大会 |
平成20年12月10日(水曜日) | 小倉都心部クリーンキャンペーン |
平成21年3月25日(水曜日) | 過料適用開始セレモニー |
平成21年5月31日(日曜日) | “クリーン北九州”まち美化キャンペーン |
平成21年8月1日(土曜日) | わっしょい百万夏まつりオープニングパレード |
平成21年8月5日(水曜日) | 小倉都心部クリーンキャンペーン |
平成22年4月15日(木曜日) | 黒崎重点地区迷惑行為防止巡視員出発式 |
平成22年5月30日(日曜日) | “クリーン北九州”まち美化キャンペーン |
平成22年8月7日(土曜日) | わっしょい百万夏まつりウエルカムパレード |
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このページの作成者
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