北九州市では、平成20年度からモラル・マナーアップ関連条例が施行され、市民と事業者と市が一体となって、迷惑行為をなくし、快適で住みやすいまちにすることを目指しています。
これまでも、市民と事業者と市が協働し、迷惑行為防止のための様々な取り組みを行ってきましたが、市民一人一人に迷惑行為防止の意識を持っていただくためには、地道な活動が必要になります。
お住まいやお勤めの地域で迷惑行為にお困りの場合は、迷惑行為防止ポスターを掲示することで、迷惑行為をしづらい雰囲気を作り出すことができます。
北九州市では、平成20年度からモラル・マナーアップ関連条例が施行され、市民と事業者と市が一体となって、迷惑行為をなくし、快適で住みやすいまちにすることを目指しています。
これまでも、市民と事業者と市が協働し、迷惑行為防止のための様々な取り組みを行ってきましたが、市民一人一人に迷惑行為防止の意識を持っていただくためには、地道な活動が必要になります。
お住まいやお勤めの地域で迷惑行為にお困りの場合は、迷惑行為防止ポスターを掲示することで、迷惑行為をしづらい雰囲気を作り出すことができます。
「路上喫煙」「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」についてのポスターを作成しました。
印刷して、迷惑行為が頻繁に行われている場所に掲示するなどご活用ください。
掲示の際は、掲示場所の所有者の許可を得たうえで行ってください。
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総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889