迷惑行為防止重点地区において、「路上喫煙」「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の4つの迷惑行為のうちいずれかを行った場合は、迷惑行為防止巡視員が見つけ次第、その場で 過料1,000円が科されます。(迷惑行為防止巡視員は、「迷惑行為防止巡視員証」を携帯・提示します。)(注)平成21年3月25日(水曜日)から過料適用開始
“迷惑行為”には過料1,000円が科されます!!
更新日 : 2024年8月22日
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迷惑行為防止重点地区について
- 名称 小倉都心迷惑行為防止重点地区
- 範囲 JR小倉駅小倉城口周辺・商店街・勝山公園などの約27,5ヘクタール
- 名称 黒崎副都心迷惑行為防止重点地区
- 範囲 JR黒崎駅前・商店街などの約8ヘクタール
(注) 迷惑行為防止重点地区以外では、「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の3つの迷惑行為について、中止または回収命令に従わない場合、過料1,000円が科されます。また、「路上喫煙」については、市内全域において、しないように努めなければなりません。
モラル・マナーアップ周知チラシ
モラル・マナーアップの取組を周知するためのチラシです。
過料適用状況
平成21年3月25日(水曜日)から、「路上喫煙」「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の4つの迷惑行為に対し、罰則(過料1,000円)の適用を開始しました。
過料適用状況は、次のとおりとなっています。
月日 | 路上喫煙 | ポイ捨て | ふんの放置 | 落書き | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成21年 3月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
平成21年度 | 983 | 48 | 0 | 0 | 1,031 |
平成22年度 | 875 | 77 | 0 | 0 | 952 |
平成23年度 | 875 | 72 | 0 | 0 | 947 |
平成24年度 | 545 | 45 | 0 | 0 | 590 |
平成25年度 | 834 | 78 | 0 | 0 | 912 |
平成26年度 | 703 | 47 | 0 | 0 | 750 |
平成27年度 | 707 | 19 | 0 | 0 | 726 |
平成28年度 | 630 | 13 | 0 | 0 | 643 |
平成29年度 | 486 | 3 | 0 | 0 | 489 |
平成30年度 | 521 | 3 | 0 | 0 | 524 |
令和元年度 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
令和2年度 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
令和3年度 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
令和4年度 | 196 | 1 | 0 | 0 | 197 |
令和5年度 | 242 | 2 | 0 | 0 | 244 |
計 | 8,316 | 408 | 0 | 0 | 8,724 |
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