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“迷惑行為”には過料1,000円が科されます!!

更新日 : 2023年5月23日
ページ番号:000001832

 迷惑行為防止重点地区において、「路上喫煙」「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の4つの迷惑行為のうちいずれかを行った場合は、迷惑行為防止巡視員が見つけ次第、その場で 過料1,000円が科されます。(迷惑行為防止巡視員は、「迷惑行為防止巡視員証」を携帯・提示します。)(注)平成21年3月25日(水曜日)から過料適用開始

路上喫煙禁止のロゴマーク
ごみのポイ捨て禁止のロゴマーク
飼い犬のふんの放置禁止のロゴマーク
落書きの禁止のロゴマーク

迷惑行為防止重点地区について

  • 名称 小倉都心迷惑行為防止重点地区
  • 範囲 JR小倉駅小倉城口周辺・商店街・勝山公園などの約27,5ヘクタール
小倉都心迷惑行為防止重点地区
  • 名称 黒崎副都心迷惑行為防止重点地区
  • 範囲 JR黒崎駅前・商店街などの約8ヘクタール
黒崎副都心迷惑行為防止重点地区

(注) 迷惑行為防止重点地区以外では、「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の3つの迷惑行為について、中止または回収命令に従わない場合、過料1,000円が科されます。また、「路上喫煙」については、市内全域において、しないように努めなければなりません。

モラル・マナーアップ周知チラシ

モラル・マナーアップの取組を周知するためのチラシです。

過料適用状況

 平成21年3月25日(水曜日)から、「路上喫煙」「ごみのポイ捨て」「飼い犬のふんの放置」「落書き」の4つの迷惑行為に対し、罰則(過料1,000円)の適用を開始しました。
過料適用状況は、次のとおりとなっています。

過料適用状況
月日 路上喫煙 ポイ捨て ふんの放置 落書き
平成21年 3月 35 0 0 0 35
平成21年度 983 48 0 0 1,031
平成22年度 875 77 0 0 952
平成23年度 875 72 0 0 947
平成24年度 545 45 0 0 590
平成25年度 834 78 0 0 912
平成26年度 703 47 0 0 750
平成27年度 707 19 0 0 726
平成28年度 630 13 0 0 643
平成29年度 486 3 0 0 489
平成30年度 521 3 0 0 524
令和元年度 282 0 0 0 282
令和2年度 185 0 0 0 185
令和3年度 217 0 0 0 217
令和4年度 196 1 0 0 197
8,074 406 0 0 8,480

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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