市税の賦課や差押えなどの処分について不服がある人は、市長に対して、文書により審査請求をすることができます。
市税に関する不服申立て(審査請求)
不服申立ての制度の概要
市税に関する処分について不服があるときには、行政不服審査法により、市長に対して、審査請求をすることができます。
申立てがあった場合の審査の方法等については行政不服審査法に定められており、標準的な審理期間を定めるとともに、処分に関与しない職員が審理を行うなど、簡易迅速かつ公正な手続となっています。
行政不服審査法の概要については、下記のリンクをご参照ください。
申立てができる期間
行政不服審査法では、法律に特別な定めがある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、審査請求をすることができるとされています。
市税に関しては、主に滞納処分における一部の処分については、地方税法の規定により、審査請求の期間の特例が設けられています。
市税における主な処分の審査請求期間は、次のとおりです。
区分 | 期間 |
---|---|
課税について | 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内 |
督促について | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内と差押えの通知書を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日とのうちどちらか早い期限まで |
不動産等の差押えについて | 差押えの通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内と当該財産の公売の日とのうちどちらか早い期限まで |
審査請求の方法
市税における審査請求は、審査請求書を提出して行います。
審査請求書には決まった様式はなく、次の項目を記載していれば提出することができます。
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
【提出について】
審査請求書の提出については、持参又は郵送での提出をお願いしております。
なお、市税に関する処分は大量に行われることから、下記に掲載のとおり、市税に関する審査請求書の様式例を作成しており、市税の担当部署の窓口にも備え付けておりますので、自身で様式を作成するほか、この様式例をご利用いただくこともできます。
また、委任状に関しても、様式例を掲載しておりますが、記載事項を満たしていれば任意の様式でもかまいません。
実際に審査請求を行う際の手続き、方法、提出先については、処分に係る通知書を発出した担当課にお尋ねください。
また、審査請求書の提出に当たっては、事前に担当課から処分の内容について説明を受けていただきますようお願いいたします。
(市税における担当課一覧は、下記のリンクをご参照ください。)
固定資産税における固定資産の価格に不服がある場合
行政不服審査法による審査請求の対象の例外として、固定資産の価格に不服がある場合があります。
固定資産の価格に不服がある場合には、地方税法の規定による審査の申出という制度により不服を申し立てることになります。
審査の申出制度の詳細は、下記のリンクをご参照ください。
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