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行政不服審査法

更新日 : 2024年8月15日
ページ番号:000136406

 行政不服審査法は、行政庁の処分等によって自己の権利・利益を侵害されたなど、処分等に対し不服のある国民が、処分等の不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めた法律です。
 行政庁の処分等に不服がある人は、法律に特別な定めがある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、審査請求その他の不服申立てをすることができます。

不服申立ての手続

 不服申立ての手続、方法については、処分の所管課にお問い合わせください。

審理員制度

 市長に対する審査請求の審理は、処分に関与しない職員(審理員)が行います。

標準審理期間

 市長に対する審査請求について、審査請求書が提出されてから裁決をするまでの標準的な審理期間は、以下のとおりです。

標準審理期間(件数が多いもののみ)
不服申立ての類型 標準審理期間
市税の処分に係る審査請求 北九州市行政不服審査会への諮問期間を除き概ね4箇月
身体障害者手帳に係る審査請求 北九州市行政不服審査会への諮問期間を除き概ね7箇月
精神障害者保健福祉手帳に係る審査請求 北九州市行政不服審査会への諮問期間を除き概ね5か月
行政文書・個人情報の開示決定等に係る審査請求 概ね1年

(注)上記期間はあくまで目安であり、審査請求の内容や審理関係人による審理手続の申立ての有無等の事情により、変動することがあります。

不服申立ての処理状況

 不服申立てに対する裁決や答申に係る情報を公表しています。     

令和5年度(2023年度) 不服申立ての受付・処理状況
処分の根拠法令 令和5年度(2023年度)    
新規申立件数     
左の処理状況(注)
認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 係属中
地方税法 4     2 1 1  
身体障害者福祉法 1           1
土地区画整理法 1         1  
公営住宅法 1       1    
地方公務員法 1           1
情報公開条例 16   1 3 1   11
個人情報保護条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例 3     1     2
その他 2       2   0
合計 29   1 6 5 2 15

 (注)令和6年(2024年)8月8日時点

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このページの作成者

総務市民局総務部法制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2131 FAX:093-582-2345

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