固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査申出制度
審査申出制度の概要
審査の申出は、納税者の方が固定資産の価格に不服がある場合に、その価格が適正であるか、審査を求めることができる制度です。
市長が登録した価格の審査は、中立的に設けられた機関である固定資産評価審査委員会により行います。
本市では、弁護士、不動産鑑定士、税理士等の法律や不動産、税務に関する専門的知識を持った委員で固定資産評価審査委委員会を構成しています。
なお、審査の申出ができる事項や期間、審査の実際の流れなどについては、下記の資料をご覧ください。
審査の申出の方法
上記掲載の「北九州市固定資産評価審査申出制度について」にも記載しておりますが、審査の申出は、所定の固定資産評価審査申出書に申出の趣旨及び理由など必要事項を記入し、担当課に提出することによりすることができます。
申出書は、持参又は郵送での提出をお願いしております。
また、申出書の提出にあたっては、事前に各市税事務所の固定資産税課に評価内容の説明を受けていただきますようお願いいたします。
対象資産 | 担当課 | 住所・電話番号 |
---|---|---|
門司区、小倉北区、小倉南区の 土地・家屋に関すること |
財政・変革局 東部市税事務所 固定資産税課 |
〒803-8510 093-582-3370 |
若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の 土地・家屋に関すること |
財政・変革局 西部市税事務所 固定資産税課 |
〒806-8510 093-642-1459 |
償却資産に関すること | 財政・変革局税務部 固定資産税課 |
〒803-8501 093-582-3210 |
価格以外の不服がある場合
審査の申出は、市長が登録した価格の審査をする制度ですので、課税標準の特例措置や税額の減額措置の適用状況などの不服については、審査をすることができません。
価格以外の事項の不服については、行政不服審査法の規定により、審査請求という制度で申し立てをすることができます。
審査の申出と審査請求のどちらの制度に該当するかご不明な場合は、所管の固定資産税課にお尋ねください。
なお、行政不服審査法の概要、また、市税における審査請求の方法などについては、下記のリンクをご参照ください。
審査申出書等の様式
審査申出書の様式は、下記に掲載のとおりです。
対象資産の種類(土地、家屋、償却資産)によって様式が異なりますので、ご注意ください。
(記載例は、例として土地の申出書のみ掲載しています。)
なお、審査申出書は正副2通の提出が必要です。
市税事務所固定資産税課の窓口では、本人控えも含めた3枚複写式の様式を用意しております。
また、委任状についても様式の例及び記載例を掲載しております。
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このページの作成者
財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039