土地や建物などを他人に譲ったりしたときには、所得税(譲渡所得)などがかかりますが、収用対象事業のため市にお譲りいただく土地及び土地に係る権利等に対する補償金については、税の負担を軽減する課税の特例が設けられています。
なお、この特例については適用可否が個別の案件によって異なりますので、協議の際に担当者がご説明いたします。
詳細については下記をご参照ください。
事業計画の概要、事業の工程、測量などの日程の説明を行います。
土地の境界の確認、買収する土地の面積を確定するために土地所有者の立会いをお願いします。
移転していただく建物などの調査のため、建物に入らせていただきます。
調査に基づき、建物・工作物などの移転費用を算出します。
詳細は補償の内容をご参照ください。
土地の買収価格や建物などの移転補償額について、土地・建物の所有者並びに関係人の方と個別に協議いたします。
主な関係人は以下の方が挙げられます。
協議が整いますと、それぞれ個別に契約を締結いたします。
契約でご了解いただいた期限内に、建物・工作物などの物件を移転し、土地の引渡しをしていただきます。
・土地代金
所有権移転登記及び引渡し完了後にお支払いします。
・建物等の補償金
建物などの物件撤去又は移転完了後にお支払いします。
土地や建物などを他人に譲ったりしたときには、所得税(譲渡所得)などがかかりますが、収用対象事業のため市にお譲りいただく土地及び土地に係る権利等に対する補償金については、税の負担を軽減する課税の特例が設けられています。
なお、この特例については適用可否が個別の案件によって異なりますので、協議の際に担当者がご説明いたします。
詳細については下記をご参照ください。
都市整備局総務用地部用地課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2262 FAX:093-591-0838