税の優遇措置を適用し、譲渡所得等の特例を受けた場合でも、補償の種類によっては各種税金および福祉制度等の減免措置等が適用できない場合があります。
(注)代表的な例をいくつか掲載しておりますが、例示したもの以外でも各種給付等の収入要件に該当する可能性があります。詳細は各施策の担当部署にてご確認いただきますようお願いいたします。
税の優遇措置を適用し、譲渡所得等の特例を受けた場合でも、補償の種類によっては各種税金および福祉制度等の減免措置等が適用できない場合があります。
(注)代表的な例をいくつか掲載しておりますが、例示したもの以外でも各種給付等の収入要件に該当する可能性があります。詳細は各施策の担当部署にてご確認いただきますようお願いいたします。
都市整備局総務用地部用地課
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電話:093-582-2262 FAX:093-591-0838