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自立支援医療(精神通院医療)の申請方法について

更新日 : 2024年12月25日
ページ番号:000167097

申請方法(新規申請、更新申請(再認定申請))

 お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に下記の必要書類を提出してください。

 審査等のため、申請から結果を受け取るまでに、2から3ヶ月程度かかります。なお、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

 自立支援医療が認められた場合、新規申請の場合は申請受付日から、更新申請の場合は前回の有効期間の翌月から適用となります。

(注)手続きには、個人番号確認書類および本人確認書類(PDF形式:77KB)が必要です。

必要書類

名称 備考
(1)自立支援医療費(精神通院)申請書 (注)受診を希望する指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)の名称や所在地等の記入が必要です。
(2)診断書(診断書作成日が申請日から3ヶ月以内のもの)
  • 診断書は、指定自立支援医療機関の主治医が記入したもの。
  • 様式は、区役所でも受け取ることができます。下記のデータもご利用ください。

(注1)上記診断書の他に、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」により、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請できる場合があります。

(注2)精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、または、既に手帳を所持している場合は、下記の「精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、または既に手帳を所持している場合の注意事項」もご確認ください。

(3)健康保険証等(申請者等の加入する医療保険が確認できる書類をお持ちの場合)

平成6年12月2日以降、マイナ保険証へ移行しますが、申請時点で有効な健康保険証をお持ちの方は、従来の健康保険証をお持ちください

従来の健康保険証をお持ちでない場合は、以下のいずれかの書類をお持ちください。

  1. 「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  2. 「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  3. ご自身でマイナポータルの資格情報画面やデータを印字したもの

(注)社会保険・共済保険等の加入者について(国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険加入者)

  •  被保険者氏名の確認が必要なため、申請者の健康保険に関する書類で被保険者が確認できない場合は、被保険者の上記1、2、3いずれかの書類をお持ちください。  
(4)前年に受給した年金や手当等の金額が分かるもの(通帳、年金証書、手当証書等) (注)住民税非課税世帯の場合で、受診者本人(受診者本人が18歳未満の場合は保護者)が障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等を受給している方のみ必要です。
(5)番号確認書類

以下のいずれかの書類をお持ちください。

  • 個人番号カード
  • 通知カード(注)
  • 個人番号入り住民票
  • 個人番号入り住民票記載事項証明書

(注)「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

(6)本人確認書類

下記の(ア)または(イ)が必要です。

(ア)顔写真付き身分証明書(下記のいずれか1点)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など

(イ)顔写真なし身分証明書(下記のいずれか2点)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 自立支援医療証
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 年金手帳
  • 介護保険の被保険者証
  • こども医療証、ひとり親医療証、重度障害者医療証 など

(7)前年度及び今年度の住民税の情報が北九州市にない方(市外からの転入者など)が世帯にいる場合、その方の個人番号カード

(注1)自己負担額決定のため、住民税の情報がある自治体にマイナンバーによる情報照会を行います。

(注2)マイナンバーによる情報照会ができない場合、後日、住民税の額がわかるものの証明書(所得証明書等)の提出等を申請者に依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(8)委任状(病院・診療所に自立支援医療受給者証の収受を委任する場合) (注)病院・診療所と、受診者本人双方の記載が必要です。

(9)複数医療機関の理由書(複数の医療機関の登録を希望する場合のみ)

(注)既に複数の医療機関の登録をしている方も、更新申請時に理由書が必要です(ただし、更新時、診断書が不要の場合は、理由書も提出不要)

(10)自立支援医療の扶養対象人数等申告書(受診者が加入している医療保険の被保険者が、16歳から18歳までの方を扶養している場合のみ)  

精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、または既に手帳を所持している場合の注意事項

注意事項1

 精神障害者保健福祉手帳の新規申請、更新申請を行う際、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」が指定自立支援医療機関の医師により記載されたもので、かつ診断書(8)、(9)欄(自立支援医療同時申請の項目)の記載がある場合は、当該診断書で、手帳と自立支援医療の申請を同時に行うことができます(手帳の障害等級の変更申請の場合は、自立支援医療(精神通院医療)の同時申請はできません)。

 また、「重度かつ継続」の意見書が主治医より記載された場合は、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」と合わせてご提出ください。

(注)精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類は、「精神障害者保健福祉手帳の申請方法について」からご確認ください(自立支援医療の必要書類と合わせて、手帳の必要書類もご提出ください)。

注意事項2

 「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」にて認定された(注1)精神障害者保健福祉手帳を既に所持している場合、診断書を新たに取得することなく、自立支援医療の申請を行うことができます(本制度を「手帳で新規」と言います)。

 「手帳で新規」にて自立支援医療の申請を行った場合、手帳の有効期限を超えない範囲で自立支援医療受給者証を発行します。ただし、手帳の有効期限が1年以上ある場合は、1年を超えない範囲で自立支援医療受給者証を発行します。

 本制度の利用を希望する場合、精神障害者保健福祉手帳を提示し、本制度利用の旨を区役所窓口にてお伝えください。

例1

令和5年1月末期限の精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、令和4年11月3日に自立支援医療を「手帳で新規」で申請した場合
令和4年11月3日から令和5年1月31日有効期間の受給者証を発行(次回更新時、診断書が必要)

例2

令和6年1月末期限の精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、令和4年11月3日に自立支援医療を「手帳で新規」で申請した場合
令和4年11月3日から令和5年10月31日有効期間の受給者証を発行(次回更新時、再度「手帳で新規」が利用可能)

(注1)障害年金の受給に基づき精神障害者保健福祉手帳を交付している場合、本制度は利用できません。

(注2)本制度利用の場合、「重度かつ継続」に該当するかどうかは、主治医が記載した「重度かつ継続の意見書」にて審査しますので、必要な場合は主治医に相談し提出してください。

受給者証の受け取りについて

 決定後、「自立支援医療受給者証」を受診者宛に直接郵送します。お手元に届きましたら、受給者証を登録した指定自立支援医療機関に提示してください。

 自己負担上限月額が設定された方は、同封する「自己負担上限額管理票」を受給者証と合わせて医療機関に提示し、自己負担額を記載してもらってください。受給者証、自己負担上限額管理票は、なくさないよう自己管理をお願いします。

 申請時に、受給者証の受け取りを病院・診療所に委任するとの内容の委任状を提出された方は、委任先の病院・診療所に受給者証を直接郵送します。

自立支援医療の有効期間

 自立支援医療の有効期間は、原則として、申請受付日から1年間(申請受付日の1年後となる月の前月末まで)です。

 例えば、申請受付日が令和4年11月3日の場合、令和4年11月3日から令和5年10月31日までが有効期間となります。

 引き続き、自立支援医療の受給を希望する場合は、更新申請(再認定申請)を行い、改めて審査を受ける必要があります。

 更新のお知らせは行っておりませんので、期限切れにご注意ください。

更新(再認定)について

 更新(再認定)は、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。

 例えば、有効期間満了日が令和4年10月31日とすると、更新申請は、令和4年8月1日から行うことができます。

 更新申請を希望する場合は、上記「必要書類」をお住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に提出してください。

 ただし、診断書については、2年に1回の提出となります。現在お持ちの受給者証に「次回更新時の診断書要否」が「必要」と書かれている場合は、更新申請時に診断書の提出が必要です。

 審査等に2から3ヶ月程度かかりますので、更新申請の手続きはお早目にお願いします。

 なお、有効期間満了から1ヶ月以上経過した場合は、更新ではなく、改めて新規の取り扱いとなります(診断書が必要となります)。

申請先

区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)

住所・電話番号
門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号
電話 093-331-1893
小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号
電話 093-582-3430
小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号
電話 093-951-4126
若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号
電話 093-751-4800
八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号
電話 093-671-4800
八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話 093-645-4800
戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号
電話 093-881-4800

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このページの作成者

保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

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