食品衛生法第69条の規定により、北九州市が違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表の期間については、公表日から14日間を原則とします。
参考条文(食品衛生法第69条)
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法第69条の規定により、北九州市が違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表の期間については、公表日から14日間を原則とします。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法により、施設等に対し、北九州市が行った行政処分等についてお知らせします。
| 公表年月日 | 令和7年11月17日 |
|---|---|
| 原因施設 | 施設名:はちまる。 施設所在地:北九州市小倉北区魚町一丁目4-3大生ビル2F 営業者氏名:株式会社8MARU 代表取締役 甲斐 裕之(かい ひろゆき) 業種:飲食店営業 |
| 適用条項 | 食品衛生法第6条第3号違反 |
| 行政処分等を行った理由 | 食中毒の発生 |
| 行政処分等の内容及び措置状況 | 営業停止2日間(令和7年11月17(月曜日)から令和7年11月18日(火曜日)まで)) |
| 備考 | 原因食品:当該施設で提供された料理(品目の断定には至らず) 焼鳥(つくね、ササミのレア焼き、砂ずり、かしわ、豚バラ、鶏皮)、地鶏のタタキ、地鶏のユッケ 、唐揚げ等 病因物質:カンピロバクター 有症者:17名 |
食品衛生法により、違反食品等に対し、北九州市が行った行政処分等についてお知らせします。
| 公表年月日 | 現在、お知らせする情報はありません。 |
|---|---|
| 違反食品 |
商品名及び名称: |
| 適用条項 | |
| 違反内容 | |
| 行政処分等の内容及び措置状況 | |
| 備考 |
保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037
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