食品衛生法
1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(下記のファイル参照)で定めるとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
(例)部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送で容易に回収が可能な場合
(例)通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
(例)食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合
補足:期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから、法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらない。
令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号(PDF形式:63KB)
食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令
食品表示法
1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
2.消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(下記のファイル参照)で定めるとき
・当該食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合
令和2年内閣府令第8号(PDF形式:110KB)
食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令