社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、住民票のある方にマイナンバー(個人番号)」(12桁)が付番されました。
マイナンバー(個人番号)は、これまで通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日(月曜日)以降にマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」でお知らせすることとなりました(転送不要の簡易書留で郵送)。
出生した子どもや国外滞在者のマイナンバー(個人番号)付番
マイナンバーは、住民票に記載されたときに付番されます。出生したお子さんや、国外滞在のため未付番の方は、初めて住民票に記載されたときに付番(住民票に記載)されます。
マイナンバー(個人番号)を本人に通知する「個人番号通知書」は、転送不要の簡易書留で住民票の住所に届きます。
国外転出者のマイナンバー(個人番号)
一度、マイナンバーを付番された方は、原則として同じマイナンバーを使用しますので、国外へ転出しても番号は変わりません。なお、再度国内に転入されたときに、マイナンバーカードを再交付申請できます。
外国人住民のマイナンバー(個人番号)付番
中長期在留者、永住者、特別永住者など、住民票に記載される外国人住民にもマイナンバー(個人番号)は付番されます。
下記のリンク先に各種言語で説明が記載されています。
For Foreigners Registered as Residents in Japan(外部リンク)
(内閣官房ホームページ 社会保障・税番号制度のページ)