交付請求の手続
交付を請求できるのは次の方です。
- 本人または本人と同じ世帯の人
- 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
- その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人
(注1)申出者が法人等の場合は、名称・代表者または管理人の氏名・主たる事務所の所在地(組織としての意思を確認するため押印が必要)
人には法人等を含みます。
いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)または、住民票コードを記載した住民票の交付を請求できるのは、次の方です。
- 本人または本人と同じ世帯の人
- 代理人による請求もできますが、任意代理人からの請求の場合は、窓口でそのまま交付できません。請求者である本人あてに郵送します。
外国人の方
観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在する方は住民票が作成されます。
対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
記載内容
住民票の写しを請求する場合には、日本人と同じ事項(世帯主との続柄等)と同様に、下記事項についても記載が必要かどうかを申し出ることができます。
- 通称の変更履歴
- 中長期滞在者・特別永住者であるかの表示
- 在留資格・在留期限
- 在留カード番号・特別永住者証明書番号
(注2)氏名と通称は一体のものですので、片方だけを省略して記載することはできません。
(注3)「氏名のカタカナ表記」を登録している方は、記載を申し出ることができます。
手数料
1通 300円。生活保護を受給されている方や年金等の手続に利用される方は減免になります。年金の種類によっては減免の対象とならないものもありますので詳細はおたずねください。
本人確認書類の提示
委任状の提出(代理人による手続の場合)
委任状の記入事項や様式は下記リンク先に掲載しております。様式は決まっていないため便箋などに記入いただても構いません。必要に応じてダウンロードしてお使いください。
北九州市ネットで手続きガイド 委任状ダウンロードページ(外部リンク)
- 請求者が法人等で、従業員が手続を行う場合は社員証による確認も可。代表者が手続を行う場合は代表者の資格証明書の提示が必要
- 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。
権利・義務についての説明資料(本人でも同じ世帯でもない人からの申出の場合)
例)借用証書、契約書等(債権回収又は債務の履行のために住民票で住所を確認する場合)
事務所の所在地を確認するための書類(法人等による申出の場合)
事務所の所在地の記載のある社員証や健康保険被保険者証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公庁が発行した許可証の写し等