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郵便による住民票の請求

更新日 : 2024年9月5日
ページ番号:000131204

 北九州市内に住所のある方の住民票の交付を郵便でご請求いただくことができます。

 請求ができる方は、住民票に記載のある本人及び同じ世帯の方が原則です。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付をぜひご利用ください。

【お知らせ】

・令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。

 郵便料金が不足している場合は、差出人に郵便物が返送されますのでご注意ください。

 請求内容についてお問い合わせが必要な場合や請求件数が多い場合等は、証明書発送までにお時間がかかる場合があります。郵便料金変更直前のご請求については変更後の郵送料金をご準備ください。

 レターパックや速達等の特殊取扱につきましては、令和6年10月以降は変更後の郵送料金がなければお取扱いできませんのでご注意ください。

 郵便料金の詳細につきましては、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご参照ください。 

交付請求の手続

 次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

1 交付請求書  2 本人確認書類  3 手数料  4 返信用封筒

(必要に応じて 5 説明資料等  6 委任状)

【あて先】〒803-8535  北九州市小倉北区大手町1番1号 
北九州市区政事務センター

 請求内容に問題がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。(郵便事情等により、前後することがありますので余裕を持ってお手続きください。)

1 交付請求書

 交付請求には下記の様式をご利用ください。

 請求書様式例:住民票の写しなどの交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:310KB)

 請求書記入例:住民票の写しなどの交付請求書(記入例)(PFD形式:127 KB)

 様式例を使用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

  (1)請求者の住所・氏名(本人の署名でない場合は合わせて押印が必要)・連絡先 なお、代理人請求の場合は、代理人が請求者となります。

  (2)必要な証明の種類、通数   住民票(除票)1通、など

 なお、住民票、住民票記載事項証明書の場合は本籍・続柄・住民票コード・個人番号の有無(本人、同じ世帯の方以外が請求する場合は、本籍・続柄・住民票コード・個人番号は記載できないことがあります。)

  (3)使用の目的、提出先

注:住民票の除票の写しは、原則本人しか請求することができません。死亡や転出の前に同一世帯であった方でも、第三者としての請求になります。

2 本人確認書類(請求者本人のもの)

 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど送付先住所が確認できるもののコピー

 なお、通知カードは本人確認書類に含まれません。本人確認書類(PDF形式:39KB)
 また、健康保険証の場合、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにしたものを送付してください。

3 手数料

 1通 300円。(除票の場合は個人票になりますので、同一世帯の複数人の除票が必要な場合は、それぞれに300円必要です。)

 郵便局で定額小為替をお求めください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

 生活保護を受給されている方は減免になります。(保護証明書の原本が必要です。コピー不可)

 送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

 また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない(小)為替はそのままお返しします。なお、送付いただいた(小)為替で収納の額面で収納できない場合には、(小)為替の差し替えをお願いする場合があります。 

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、有効期間に余裕のあるものを同封してくだい。

4 返信用封筒

 あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

 返送先は、住民票に記載された住所が原則です。住所地以外へ送付が必要な場合、住所地で受け取れない理由を明記の上、送付先の確認できる本人名義の資料(賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書の写し、送付先の明記のある社員証など。名刺は不可)の添付が必要です。

 個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載した住民票、住民票記載事項証明書については、本人請求、代理人請求にかかわらず住民票に記載された本人の住所地に送付します。転送はできません。

5 説明資料等

 同じ世帯でない人の住民票を請求する場合には、使用目的や請求者との関係を説明できる書類等が必要となる場合があります。

6 委任状(代理人による手続きの場合)

 代理人による手続きの場合は、代理人が請求者となり、証明書は代理人の住民票に記載された住所に送付します。委任状が必要です。ただし、個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載した住民票、住民票記載事項証明書については住民票に記載された本人の住所地に送付します。転送はできません。

 委任状の様式例:委任状の様式(PDF形式:161KB)

 委任状は委任する人(頼む人)が書きます。

 様式例を利用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

  • いつ : 委任状の作成年月日
  • 誰が : 委任する人の住所、氏名(自筆で記入又は記名押印が必要)、連絡先
  • 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
  • 何を : 例)誰々の住民票を1通

請求・問合せ先

 手続きに必要な書類をまとめて下記までお送りください。
なお、郵便による請求について詳しいことは、区政事務センターにお尋ねください。

 電子メールでのお問い合わせにつきましては、回答までにお時間をいただきます。お電話で回答させていただくこともありますので、お問い合わせの際には、必ず、平日の8時30分から17時までに連絡のつく電話番号を明記のうえご質問ください。

 なお、送付後の未着・紛失などの責任は負いかねますのでご了承ください。未着の際のお問合せは最寄の郵便局にお問合せください。簡易書留などもご利用できますので、併せてご案内します。

 〒803-8535
 北九州市小倉北区大手町1番1号 北九州市区政事務センター
 電話:093-582-3652 (受付8時30分から17時)

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このページの作成者

総務市民局市民部区政事務センター
〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3651 FAX:093-571-3730

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