ページトップ
ページ本文

郵便による住民票の請求

更新日 : 2025年12月5日
ページ番号:000131204

 北九州市内に住所のある方の住民票の交付を郵便でご請求いただくことができます。
 請求ができる方は、住民票に記載のある本人及び同じ世帯の方が原則です。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付をぜひご利用ください。

お知らせ

【年末年始の閉庁日のお知らせ】

 年末年始の閉庁日は、令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)です。

 年内に戸籍や住民票等の証明書の発送を希望される場合は、郵便事情を考慮のうえ、12月17日(水曜日)までに請求書類が区政事務センターに到着するようにしてください。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。

(注)請求内容に不備や添付書類・小為替の不足がある場合は、12月17日(水曜日)までに到着しても年内に発送できない場合があります。余裕をもってお手続きください。

令和6年10月1日から郵便料金が変更となりました。

郵便料金が不足している場合は、差出人に郵便物が返送されますのでご注意ください。(速達やレターパック等の特殊取扱につきましても、変更後の料金でなければお取扱いできませんのでご注意ください。)
郵便料金の詳細につきましては、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご参照ください。 

交付請求の手続

 次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

1 交付請求書  2 本人確認書類  3 手数料  4 返信用封筒

(必要に応じて 5 説明資料等  6 委任状)

(第三者請求については、7本人以外による請求をご参照ください。

 請求内容に問題がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。(郵便事情等により、前後することがありますので余裕を持ってお手続きください。)

1 交付請求書

 交付請求には下記の様式をご利用ください。

 請求書様式例:住民票の写しなどの交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:724KB)

 様式例を使用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

 (1)請求者の住所・氏名(本人の署名でない場合は合わせて押印が必要)・連絡先 なお、代理人請求の場合は、代理人が請求者となります。

注:本人等から委任を受けて請求される場合は、委任した本人等の署名がある委任状(原本)の提示が必要です。(コピーのみの提示や委任項目が未記載(委任項目や日付等が空欄)のものは委任状としてお取り扱いできません。)

(2)必要な証明の種類、通数   住民票(除票)1通、など

 なお、住民票、住民票記載事項証明書の場合は本籍・続柄・個人番号・住民票コードの有無(本人、同じ世帯の方以外が請求する場合は、本籍・続柄・個人番号・住民票コードは記載できないことがあります。)

 (3)使用の目的、提出先

注:住民票の除票の写しは、原則本人しか請求することができません。死亡や転出の前に同一世帯であった方でも、第三者としての請求になります。

2 本人確認書類(請求者本人のもの)

 運転免許証、健康保険資格確認書、マイナンバーカード、など送付先住所が確認できるもののコピー

 なお、個人番号通知カードは本人確認書類に含まれません。本人確認書類(PDF形式:128KB)
 また、健康保険資格確認書や介護保険証の場合、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにしたものを送付してください。

 代理人申請で代理人が法人の場合は

 下欄の【第三者請求】記載の書類などが必要となります。

 1.申請担当者に交付申請をする権限があることを証明できる書類

  • 社名が記載された社員証(姓名記載)または社名記載の健康保険資格確認書の写し
  • 法人代表者が作成した委任状
  • 在籍証明書(要社印)

 のいずれか(名刺は受付できません。)

 2.申請担当者の本人確認資料の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

 3.申請担当者が所属する法人の事務所所在地が確認できる資料(法人登記簿に記載の所在地が記載されたものや事務所やホームページ内事業所の写し、会社概要等パンフレット内の記載確認ができるもの(名刺は受付できません。)

3 手数料

 1通 300円。(除票の場合は個人票になりますので、同一世帯の複数人の除票が必要な場合は、それぞれに300円必要です。)

 郵便局で定額小為替をお求めください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

 生活保護を受給されている方は減免になります。(保護証明書の原本が必要です。コピー不可)

 送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

 また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない分そのままお返しします。 

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。郵便の到着や、ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、区政事務センターへの郵便到着時に有効期間に余裕のあるもの(1週間程度)を同封してください。

4 返信用封筒

 あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は赤字で「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

 返送先は、住民票に記載された住所が原則です。住所地以外へ送付が必要な場合、住所地で受け取れない理由を明記の上、送付先の確認できる本人名義の資料(賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書の写し、送付先の明記のある社員証など。名刺は不可)の添付が必要です。

 個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載した住民票、住民票記載事項証明書については、本人請求、代理人請求にかかわらず住民票に記載された本人の住所地に送付します。転送はできません。

5 説明資料等

 同じ世帯でない人の住民票を請求する場合には、使用目的や請求者との関係を説明できる書類等が必要となる場合があります。

6 委任状(代理人による手続きの場合)

 代理人による手続きの場合は、代理人が請求者となり、証明書は代理人の住民票に記載された住所に送付します。

 委任状(原本)の提示が必要です。(コピーのみの提示や委任項目が未記載(委任項目や日付等が空欄)のものは委任状としてお取り扱いできません。)ただし、個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載した住民票、住民票記載事項証明書については住民票に記載された本人の住所地に送付します。転送はできません。

 委任状の様式例:委任状の様式(PDF形式:161KB)

 委任状は委任する人(頼む人)が書きます。

 様式例を利用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

  • いつ : 委任状の作成年月日
  • 誰が : 委任する人の住所、氏名(自筆で記入又は記名押印が必要)、連絡先
  • 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
  • 何を : 例)誰々の住民票を1通

7 本人以外による請求(第三者請求)

次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

 1 交付請求書 2 説明資料等 3 手数料 4 返信用封筒 

 請求内容等に問題がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。

 (郵便事情等により前後することがありますので、余裕を持ってお手続きください。また普通郵便は土曜日・日曜日・祝日の配達を行っておりません。お急ぎの場合は速達またはレターパック等の特殊郵便をご利用ください。)

1 交付請求書

 交付請求には下記の様式をご利用ください。

 ・請求書様式例:住民票の写しなどの交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:724KB)

 本市の様式例を使用しない場合は、ご準備される様式などに下記の必要事項をご記入ください。

 (1)請求者(法人等)の住所・氏名(法人名)・法人代表者氏名・押印(法人代表者名印または社印(注) )
 (注)社印は法人名の入っていない支店・営業所等名のみの記載はお取り扱いできません。
   現に請求の任にあたっている者(申請担当者の氏名・住所・連絡先電話番号)

 (2)必要な対象者の住所・氏名・生年月日・対象者と請求者との関係

 (3)必要な証明書の種類、通数

   (例) 住民票(除票) 1通、など

   原則第三者請求は対象者のみの証明書(省略分)の交付となります。

   住民票に本籍等の記載が必要な場合は、使用目的および疎明資料などの添付が必要です。

   (例)債務者(氏名)が年月日(日付記載)に死亡のため相続人を特定するため、戸籍取得が必要のため。

 (4)請求理由(使用目的)

【法人請求で従業員(申請担当者)が申請事務を行う場合】

・申請担当者に交付申請をする権限があることを証明できる書類

 社名が記載された社員証(姓名記載)または社名記載の健康保険資格確認書の写し
 法人代表者が作成した委任状
 在籍証明書(要社印)
 のいずれか(名刺は受付できません。)

・申請担当者の本人確認資料の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

・申請担当者が所属する法人の事務所所在地が確認できる資料(法人登記簿に記載の所在地が記載されたものや事務所やホームページ内事業所の写し、会社概要等パンフレット内の記載確認ができるもの(名刺は受付できません。)

原則として申請担当者の所属する会社・部署への送付となります。

2 請求理由記載の説明資料(疎明資料)等

 請求対象者に対して請求内容との整合性が確認できる書類など(写しで可)

(例)

  • 契約書等
  • 契約書と請求時で請求者名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
    (原契約書からの債権譲渡、代位弁済、業務委託契約書や法人名変更記載のある登記証明書(閉鎖)等
  • 債務者が死亡し相続人(調査)として請求する場合は死亡が記載された住民票や戸籍等
  • 債務者と請求対象者(相続人)との関係が確認できる書類(既に取得済みの戸籍等)
  • 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、つながりが確認できる書類

3 手数料

1通 300円。(除票の場合は個人票になりますので、同一世帯の複数人の除票が必要な場合は、それぞれに300円必要です。)

郵便局で定額小為替をお求めください。定額小為替には何も記入しないでください。また、払渡票は切り離さないでください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。郵便の到着や、ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、区政事務センターへの郵便到着時に有効期間に余裕のあるもの(1週間程度)を同封してください。

送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない分はお返しします。

4 返信用封筒

あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は赤字で「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

なお、返送先は、申請担当者の所属する会社・部署への送付となります。

請求・問合せ先

 手続きに必要な書類をまとめて下記までお送りください。
なお、郵便による請求について詳しいことは、区政事務センターにお尋ねください。

 電子メールでのお問い合わせにつきましては、回答までにお時間をいただきます。お電話で回答させていただくこともありますので、お問い合わせの際には、必ず、平日の8時30分から17時までに連絡のつく電話番号を明記のうえご質問ください。

 なお、送付後の未着・紛失などの責任は負いかねますのでご了承ください。未着の際のお問合せは最寄の郵便局にお問合せください。

 〒803-8535
 北九州市小倉北区大手町1番1号 北九州市区政事務センター
 電話:093-582-3652 (受付は平日8時30分から17時)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

総務市民局市民部区政事務センター
〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3651 FAX:093-571-3730

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)