交付を請求できる人
印鑑登録制度は私たち一人一人の財産や権利を守るためのものです。間違いを防ぐためにも本人による申請が原則です。代理人により手続を行うこともできますが、その場合は印鑑登録証の提示をもって本人の意思の確認手段とします。委任状は必要ありません。
必要な書類等
1 印鑑登録証
印鑑登録証の提示がない場合は、たとえ本人であることを確認できたとしても交付できません。
2 印鑑登録交付申請書(取扱窓口に備えています)
申請書に記載された登録者の住所・氏名・生年月日について厳格に審査します。請求時にこれらの事項についてお尋ねがあってもお教えできません。記入誤り等があった場合も原則として訂正して差し上げることができません。
手数料
1通300円。生活保護を受給されている方は減免になります。
ただし、マイナンバーカードを使ってコンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で取得する場合は1通200円。詳しくは「証明書コンビニ交付」をご確認ください。