届出ができる人
(1)協議離婚の場合 ・・・ 離婚としようとする夫婦
(2)裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合 ・・・ 申立人(離婚をした当事者)
- 離婚により氏や戸籍が変わる方はなるべく窓口にお越しください。間違えて記載しているため届書が不備となって受理できないことがあります。ご自身による訂正が必要です。
届出期間
(1)協議離婚の場合 ・・・ 随時(休日・時間外は区役所宿直室で受付します)。届出をして受理された日から法律上の効果が発生します。
(2)裁判離婚の場合 ・・・ 調停成立日または裁判確定日から10日以内
- 調停が成立したり、判決が出ただけでは離婚したことにはなりません。必ず届出をしてください。
- 届出期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は相手方から届出ることができます。
届出方法
- 届出人の本籍地または住所地の市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じく区内の出張所であれば区役所と同様に手続できます。行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
- 氏名や住所に変更がある場合は、マイナンバーカードの記載事項変更が併せて必要です。
(1)協議離婚の場合
- 届書に成年の証人2人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
(2)調停離婚・和解離婚・認諾離婚・の場合
- 調停調書・和解調書・認諾調書の謄本1通をお持ちください。
(3)審判離婚・判決離婚の場合
- 審判書・判決書の謄本と確定証明書を各1通お持ちください。
未成年の子の親権
協議離婚の場合、未成年の子どもの親権を必ず定めてください。なお、親権の指定だけでは親権者の戸籍に子どもは入れません。家庭裁判所で許可の審判を得た後、入籍の届出が必要です。
不受理申出
婚姻届や離婚届などを無断で届出されないために、本人が窓口で届出を行わない限り受理しないようあらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ておくことができます。