婚姻届や離婚届などを無断で届出されないために、本人が窓口で届出を行わない限り受理しないようあらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ておくことができます。
戸籍届の不受理の申出
更新日 : 2022年6月23日
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申出の手続
申出ができる手続
申出ができる届出 | 申出人 |
---|---|
婚姻届 | 夫になる人、妻になる人 |
離婚届(協議離婚) | 夫、妻 |
養子縁組届 | 養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人) |
養子離縁届(協議離縁) |
養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) |
認知届(任意認知) | 認知する人(父) |
※申出人以外からの申出(上記以外の代理人からの申出等)は受付できません。
※相手方を特定しない申出もできます。
※外国籍の方からの申し出は相手方が日本人の場合に限ります。
※法定代理人からの「15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出」については、本人(養子になる人)が15歳に達したときに改めて本人からの不受理申出が必要です。
申出の効果
申出人本人が申出をしていた戸籍の届出を行うか、申出の取下げを行うまで申出の効力は継続します。また、裁判所の関与が生じた場合は、申出は失効します。
申出の方法
申出人本人が区役所市民課・出張所(住所地・本籍地に限りません)の窓口で申出書を提出します。
申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
取扱窓口
区役所市民課・出張所
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで(区役所のみ)
※区役所の閉庁時間および閉庁日には区役所の宿直窓口で戸籍の届出ができますが、戸籍届の不受理の申出はお取り扱いできない場合があります。
- 行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-0509 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4891 |
若松区役所市民課 | 093-761-0480 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-5610 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
このページの作成者
総務市民局市民部区政推進課
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