届出ができる人
- 夫となる人および妻となる人の二人
結婚できる年齢は男女ともに18歳以上です(令和4年4月1日から)。
なお、令和4年4月1日時点で16歳以上であった女性(平成18年4月2日までに生まれた方)は引き続き18歳未満でも結婚できます。
この場合は父母の同意書が必要です。
- 届出人の署名(旧姓)はかならず本人がしてください。
- 届書を窓口にお持ちになるのは本人以外の方でもかまいません。
- 届出人のうち本人確認ができなかった方には、婚姻届を受理したことを通知します。
届出期間
随時(休日・時間外は区役所宿直室で受付します)。
届出方法
- 届出人いずれかの本籍地または住所地の市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば区役所と同様に手続できます。
行政サービスコーナーでは取り扱いできません。 - 届書に成年の証人2人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
- 氏名や住所に変更がある場合は、マイナンバーカードの記載事項変更が併せて必要です。
届出書類
用紙は各区役所市民課・出張所で入手できます。
雑誌などの付録についている「婚姻届用紙」(A3判)も使用できます。
住所の変更・世帯の変更
婚姻と同時に転入・転出をする方は、住所を変更する届出が別途必要です。婚姻届の提出の際に窓口担当者にそのことをお伝えください。(休日・時間外に提出した場合は、住所変更等の手続は後日開庁日にお願いします。)
婚姻の証明
証明書が必要な方には受理証明書を交付しています。(1通350円)
受理証明書には上質紙を用いた賞状タイプのものもあります。
(1通1,400円。お渡しまで数日かかることがあります。)
不受理申出
婚姻届や離婚届などを無断で届出されないために、本人が届出を行わない限り受理しないようあらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ておくことができます。
手続は下記をご覧ください。