令和6年度の所得額(課税・非課税)証明書の交付開始日は令和6年6月4日(火曜日)です。
市税証明書コンビニ交付サービス
令和6年6月4日(火曜日)より個人市県民税の納税証明書(一般用)がコンビニエンスストアで取得できます!
令和6年6月4日(火曜日)より最新年度の個人市県民税の納税証明書(一般用)がコンビニエンスストアで取得できます。
注意事項
- 利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
- 本市に住民登録があり、本市で申告されている方が利用できます。
- 個人市県民税の納税証明書(一般用)については、未申告の方は発行できません。
- 徴収方法が特別徴収の場合は、納付済額、未納状況は「*(アスタリスク)」で表示されます。
- 納付内容が証明書に反映されるまでには時間を要する場合があります。納付直後に取得される場合は納付確認ができる領収書などを各区の証明窓口に持参して取得してください。また、口座振替の場合も納付内容が証明書に反映されるまでにお時間がかかります。お急ぎの場合は各区の証明窓口に引き落とされたことがわかる通帳を持参して取得してください。
- 滞納がないことの証明(完納証明)はコンビニ交付サービスでは取得できません。
-
マルチコピー機を利用する際の注意事項
マルチコピー機で操作する際、「証明が必要な項目を選択してください」という画面がでてきますが、「全科目」「市県民税」どちらのボタンを選択しても、同じ令和6年度の個人市県民税の納税証明書(一般用)が発行されます。
令和6年度の所得額(課税・非課税)証明書の交付開始日
市税証明のコンビニ交付が100円お得! 令和7年3月31日(月曜日)まで延長します!
北九州市では、所得額(課税・非課税)証明書や個人市県民税の納税証明書(一般用)のコンビニ交付手数料を令和7年3月31日(月曜日)まで100円減額し、200円とします。
全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどの各店舗で所得(課税)額証明書を取得することができます。
利用にあたっては、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、カードを申請のうえ、ぜひご利用ください。
(注1) マイナンバーカードの取得について (サイト内リンク)
(注2) マイナンバーカードの取得には、申請から1ヶ月から2ヶ月程度かかります。証明書コンビニ交付サービスを利用される方は、早めの申請をお願いします。
(注3) 個人市県民税の納税証明書(一般用)のコンビニ交付サービスは令和6年6月4日(火曜日)から開始になります。
利用方法
必要なもの
・マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン(注)
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)
(注)スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをご利用いただける場合がございます。対応しているスマートフォンが限られておりますので、詳しくはスマホ電子証明書搭載サービス(外部リンク)(デジタル庁)をご確認ください。
利用の流れ
1.コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機のメニューにある行政サービスなどから、証明書交付サービスを選択します。
2.ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットして、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力します。
3.画面の説明に従い、希望する証明書の種類・部数を選択し、手数料を納付します。
4.証明書が印刷発行されます。
利用できるカード
利用できるのは、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)だけです。
利用時間
6時30分から23時まで(利用される店舗の営業時間内に限ります)
(注)臨時のメンテナンスなどにより、ご利用いただけない場合があります。
利用できる店舗
証明書コンビニ交付サービス対応のキオスク端末(マルチコピー機)が設置された全国の店舗で利用可能です。
利用できる店舗の詳細については、下記ホームページでご確認ください。
コンビニ交付サービスを利用できる市区町村(外部リンク) (地方公共団体情報システム機構)
取得できる証明書と交付手数料
令和6年度所得額(課税・非課税)証明書、令和6年度個人市県民税の納税証明書(一般用)、手数料はそれぞれ1通300円です。
(注)令和2年5月1日から令和7年3月31日までの間は1通200円
種類 | 手数料 | 交付できる事項 |
交付できない事項 |
---|---|---|---|
令和6年度 (注)令和5年1月から12月の所得内容が記載されます。 |
1通300円 (注) |
本市に住民登録があり、本市で申告されている本人分のみ (注)基準日(令和6年1月1日)に本市に住民票があり、申告済みの方のみです |
・本人以外 |
令和6年度 |
1通300円 (注) |
本市に住民登録があり、本市で申告されている本人分のみ 注)基準日(令和6年1月1日)に本市に住民票があり、申告済みの方のみです |
・本人以外 |
証明は、黒色電子公印を使用しています。
上記のほか、「住民票」「印鑑登録証明書」についても取得できます。詳しくは、「証明書コンビニ交付(サイト内リンク)」をご確認ください。
所得額(課税・非課税)証明書に関する注意事項
・未申告の方は、コンビニ交付サービスでの所得額(課税・非課税)証明書の交付はできません。
・申告期限を過ぎて申告された方や修正申告された方は、証明書へ反映せされていない可能性がありますので、事前に各区の証明窓口へお問い合わせください。
・非課税の方は、所得額等を記載したうえで、備考欄に非課税と記載されます。
・令和5年度以前の証明が必要な場合や、未申告の方で所得額(課税・非課税)証明書が必要な場合は、各区の証明窓口で証明書を取得してください。
・外国人の一部の方は、証明書の取得ができない場合があります。
個人市県民税の納税証明書(一般用)に関する注意事項
・徴収方法が特別徴収の場合は、納付済額、未納状況は「*(アスタリスク)」で表示されます。
・納付内容が証明書に反映されるまでには時間を要する場合があります。納付直後に取得される場合は納付確認ができる領収書など各区の証明窓口に持参して取得してください。また、口座振替の場合も納付内容が証明書に反映されるまでにお時間がかかります。お急ぎの場合は各区の証明窓口に引き落とされたことがわかる通帳を持参して取得してください。
・給与支払者(特別徴収義務者)は、コンビニ交付サービスでは取得できません。
・外国人の一部の方は、証明書の取得ができない場合があります。
・滞納がないことの証明(完納証明)はコンビニ交付サービスでは取得できません。
・令和5年度以前の証明が必要な場合や完納証明が必要な場合は、各区の証明窓口で証明書を取得してください。
利用上の注意
- コンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得された証明書は、証明窓口においての証明手数料の返金は行うことができません。証明書の種類や操作手順等をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
- 手数料免除事由に該当し、免除を希望する方は、証明窓口で証明書を請求してください。
市税証明書コンビニ交付サービスQ&A
市税証明コンビニ交付サービスについてのよくある質問をまとめています。
市税証明書コンビニ交付サービスQ&A(サイト内リンク)
関連リンク
コンビニ交付サービス(外部リンク) (地方公共団体情報システム機構)
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このページの作成者
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