市民税は、市民のみなさんに広く負担を求める点で、地方税の性格を最もよく表している代表的な市税です。
個人市民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。
均等割
納税者の所得が一定の金額以上の場合に均等の額を負担していただくものです。
所得割
納税者の所得に応じて負担していただくものです。
納税義務者
個人市民税を納める人は、次のとおりです。
納税義務者 | 収めるべき税額 |
---|---|
区内に住所がある個人 | 均等割額 + 所得割額 |
区内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 | 均等割額 |
区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
個人の県民税
個人の県民税は福岡県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の市民税と同じなので、納税の便宜などを図るため、北九州市が個人の市民税とあわせて課税し、徴収しています。
市民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
(注) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は21万円の加算はありません。
(注) 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
(注) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
(注) 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
税額の計算方法
均等割
令和5年度まで
市民税 3,500円
県民税 2,000円
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、年間1,000円(市民税・県民税にそれぞれ500円)が加算され、県民税均等割2,000円のうち、500円は福岡県独自の森林環境税額です。
令和6年度以降
市民税 3,000円
県民税 1,500円
県民税均等割1,500円のうち、500円は福岡県独自の森林環境税額です。
所得割
所得割 = [課税所得金額](所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-配当割額控除等
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。
なお、市民税は前年中の所得金額を基準にして計算されます。例えば令和6年度市民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。