私は当年68歳、妻は収入がなく私の扶養となっています。現在勤めている会社からの昨年1年間の収入は160万円で、ほかに厚生年金の収入が245万円ありました。
今年度分の市県民税はどのくらいになりますか?
年金収入にかかる市県民税は?
ご質問
お答え
あなたの場合、まず給与収入額分については給与所得として、95万円
160万円(昨年1年間の給与収入額)-55万円(給与所得控除額)-10万円(所得金額調整控除)=95万円
また、年金収入額分については雑所得として135万円
245万円(昨年1年間の公的年金収入額)-110万円(公的年金控除額)=135万円
したがって、合計所得金額の合計は230万円となります。
95万円+135万円=230万円
一方、所得控除額を仮に76万円とします。
(基礎控除43万円、配偶者控除額33万円の各控除額の合計額)
この結果、課税総所得金額は154万円となります。
230万円(所得金額)-76万円(所得控除額)=154万円(課税総所得金額)
これに対する均等割は、
非課税限度額(35万円×2人+31万円=101万円)を上回っているため、市民税3,500円、県民税2,000円がかかります。
そして、調整控除前の所得割は、
非課税限度額(35万円×2人+42万円=112万円)を上回っているため、所得割が賦課されます。
市民税所得割 154万円×8%=123,200円
県民税所得割 154万円×2%= 30,800円
次に調整控除を求めます。
課税所得金額は154万円なので、課税総所得金額が200万円以下の場合には(A)所得税との人的控除の差と(B)課税総所得金額を比較して小さいほうの5%(市民税4%+県民税1%)が調整控除となります。(このケースでは(A)のほうが小さいので(A)の5%が調整控除となります。)
- 市民税の調整控除額は
所得税との人的控除の差(基礎控除5万円+配偶者控除5万円)×4%=100,000円×4%=4,000円 - 県民税の調整控除額は
所得税との人的控除の差(基礎控除5万円+配偶者控除5万円)×1%=100,000円×1%=1,000円
これにより調整控除後の所得割は、
調整控除後の市民税所得割 123,200円-4,000円=119,200円
調整控除後の県民税所得割 30,800円-1,000円=29,800円となります。
以上により市民税と県民税の合計額は、
市民税均等割 3,500円+市民税所得割 119,200円=市民税額 122,700円
県民税均等割 2,000円+県民税所得割 29,800円=県民税額 31,800円となり、
合計の年税額は154,500円となります。
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