寄附金税制の拡充について
平成20年度税制改正により、個人市県民税の寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に改められ、対象となる寄附金の範囲や控除対象額が拡充されました。そのうち、対象となる寄附金の範囲の拡充については、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県・市町村が条例により指定したものが追加されました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
北九州市が条例により指定した寄附金
北九州市では、平成21年6月に北九州市市税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、以下のものを個人市民税の寄附金控除の対象としました。
ア.北九州市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
イ.北九州市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金で 市長が指定したもの
ウ.北九州市内に事務所又は事業所を有せず、北九州市内で事業を行っている法人又は団体に対する寄附金で 市長が指定したもの
エ.所得税法78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で 市長が指定したもの
(注)「北九州市が条例で指定した法人又は団体」については、北九州市の控除対象寄附金の指定状況よりご覧ください。
(注)所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
寄附をした個人の方へ
寄附金控除が受けられる方
北九州市が条例により指定した寄附金を1月1日から12月31日までに支出された方で、翌年の1月1日現在、北九州市内に住所を有する方です。
控除額
寄附をした年の翌年度の個人市民税所得割額から「(寄附金-2千円) × 8%」で求めた額を控除できます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
- 福岡県が条例により指定した寄附金を支出した方は、寄附をした年の翌年度の個人県民税所得割額から「(寄附金-2千円) × 2%」で求めた額を控除できます。
(注)所得割の税率は、平成30年度から市民税8%、県民税2%に変わりました。
(注)福岡県が条例指定した寄附金については、福岡県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注)寄附金税額控除の制度については、個人市民税についてをご覧ください。