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条例により指定した寄附金について

更新日 : 2024年6月5日
ページ番号:000001635

寄附金税制の拡充について

 平成20年度税制改正により、個人市県民税の寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に改められ、対象となる寄附金の範囲や控除対象額が拡充されました。そのうち、対象となる寄附金の範囲の拡充については、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県・市町村が条例により指定したものが追加されました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)

北九州市が条例により指定した寄附金

 北九州市では、平成21年6月に北九州市市税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、以下のものを個人市民税の寄附金控除の対象としました。

ア.北九州市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

イ.北九州市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金で 市長が指定したもの

ウ.北九州市内に事務所又は事業所を有せず、北九州市内で事業を行っている法人又は団体に対する寄附金で 市長が指定したもの

エ.所得税法78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で 市長が指定したもの

(注)「北九州市が条例で指定した法人又は団体」については、北九州市の控除対象寄附金の指定状況よりご覧ください。

(注)所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

寄附をした個人の方へ

寄附金控除が受けられる方

 北九州市が条例により指定した寄附金を1月1日から12月31日までに支出された方で、翌年の1月1日現在、北九州市内に住所を有する方です。

控除額

 寄附をした年の翌年度の個人市民税所得割額から「(寄附金-2千円) × 8%」で求めた額を控除できます。
 なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

  • 福岡県が条例により指定した寄附金を支出した方は、寄附をした年の翌年度の個人県民税所得割額から「(寄附金-2千円) × 2%」で求めた額を控除できます。

 (注)所得割の税率は、平成30年度から市民税8%、県民税2%に変わりました。
 (注)福岡県が条例指定した寄附金については、福岡県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 (注)寄附金税額控除の制度については、個人市民税についてをご覧ください。

控除を受けるための手続きについて

 寄附金を支出した年の翌年3月15日までに、寄附を行った証明書等(寄附金受領証明書等)を添付して、申告してください。

1.確定申告をされる方

確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の「条例指定分」「市区町村」欄に寄附された金額を必ずご記入ください。

2.市民税・県民税申告書で申告をされる方

裏面の「寄附金に関する事項」の「条例指定分」「市区町村」欄に寄附された金額を必ずご記入ください。
市民税・県民税申告書で申告された場合は、所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。

(注)記載が漏れていると、個人市民税に寄附金控除が適用されませんのでご注意ください。

寄附を受ける法人又は団体の方へ

 上記『北九州市が条例により指定した寄附金』のイ、ウ及びエに該当する場合は、個別に控除対象寄附金の指定(市長の指定)を受ける必要があります。

控除対象寄附金の指定を受けるための手続き等

1.申請

控除対象寄附金の指定を受ける場合は、所定の申請書に必要書類を添付して申請してください。
申請は、下記【連絡先】に郵送又は持参にてお願いします。

北九州市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体
若しくは北九州市内で事業を行っている法人又は団体の方

申請書

添付書類

  1. 所得税の寄附金控除の対象であることを証する書類(指定又は認定を受けた旨の告示の写し等)
  2. 市内に事務所若しくは事業所を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等)又は、市内で活動を行っていることを証する書類(定款の写し等)
  3. その他指定に当たり参考となる書類

 特定公益信託の受託者の方

申請書

添付書類

  1. 主務大臣の認定を受けたことを証する書類
  2. 受益者の範囲を確認することができる書類(信託行為、事業計画書又は事業状況報告書の写し等)
  3. その他指定に当たり参考となる書類

2.指定の効力

控除対象寄附金の指定は、申請があった日の属する年の1月1日に遡ってその効力を生ずるものとします。

(注)平成22年度(平成21年分)については、平成22年3月31日までに申請のあったものを平成21年1月1日に遡ってその効力を生ずるものとする特例が適用されます。

3.変更届

控除対象寄附金の指定後、申請内容に変更があった場合は、遅滞なく変更届出書にその内容を証する書類を添えて下記【連絡先】へ届け出てください。

届出書

寄附金控除に関する事務について

 条例により指定された寄附金を受領する法人又は団体においては、次の事務を行っていただきますようお願いします。

  1. 寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し「寄附者の氏名・住所、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を必ず交付してください。
  2. 北九州市内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の氏名・住所、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに作成してください。(下記『様式:寄附者名簿』をご利用ください。なお、様式の項目を充たしている場合は、任意の様式で作成したものでも結構です。)
    作成した寄附者名簿は、下記【連絡先】へ寄附を受領した年の翌年1月に送付していただきますようお願いします。
    (注)寄附者名簿の市区町村への送付は、法令において定められているものではありませんが、寄附をされた方の個人市県民税の寄附金控除を円滑に行うために必要ですので、ご協力をお願いします。

届出書

お問い合わせ先について

  •  控除対象寄附金の指定を受けるための手続きについて

    財政・変革局税務部課税第一課市民税係
    〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
    電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040
 

  •  寄附金税額控除に係る申告について

    問い合わせ先一覧

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財政・変革局税務部課税第一課
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