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北九州市宿泊税の手続きについて(申請様式等)

更新日 : 2026年10月16日
ページ番号:000152656

1 宿泊税に関する手引について

ていたん&ブラックていたん(宿泊税1)

 宿泊税の特別徴収事務に関しては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご参照ください。

2 北九州市宿泊税Q&A

(注) Q&Aはいただいたご質問等を踏まえ、随時更新します。

3 経営申告書の提出について

ていたん&ブラックていたん(宿泊税2)

(1)宿泊施設の経営を開始する(している)場合

 経営申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」にてご確認ください。

 経営申告書等各様式の押印見直しについて(お知らせ)(PDF形式:46KB)

「実質的経営者である旨の申立書」については、旅館業法の許可・特区民泊事業に係る認定・住宅宿泊事業法の届出業者と宿泊施設の実質的経営者が異なる場合、必要に応じて作成をお願いします。

(2) 経営申告書の申告事項に変更がある場合

 経営申告書の申告事項に変更があった場合、速やかに提出してください。

(3) 宿泊施設の経営を休止・再開・廃止する場合

 経営を休止、再開する場合は事前に、経営を廃止する場合は廃止の日から10日以内に提出してください。

4 宿泊税納入申告書の提出について 

ていたn&ブラックていたん(宿泊税3)

 宿泊税を北九州市に申告する場合は、「宿泊税納入申告書」を宿泊施設毎に、各月初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月末までに、「宿泊税月計表」を添付のうえ提出してください。

 申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご参照ください。

5 3か月毎の申告を希望される皆様へ

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例適用者承認申請書

 宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けられる場合に申告してください。

(注)適用を受ける場合は所定の要件がありますので、申告納入期限の特例の制度、適用の要件、手続き等の詳細については、「申告納入期限の特例について(概要)」をご参照ください。

(特例の承認を受けた場合の納期限)
宿泊のあった月 申告納入期限 宿泊のあった月 申告納入期限

3月分
4月分
5月分

6月末日

9月分
10月分
11月分

12月末日

6月分
7月分
8月分

9月末日

12月分
1月分
2月分

3月末日

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認取消申請書

 宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を取り消される場合に提出してください。

6 電子申告について

ていたん&ブラックていたん(宿泊税4)

宿泊税の申告や各種手続きは、インターネットを利用して「北九州市電子申請サービス(graffer)」または「地方税ポータルシステム(eLTAX)」から行うことができます。

(1)北九州市電子申請サービス(graffer)

  北九州市が提供する電子申請フォームです。

 宿泊税納入申告

(注)電子納税はできません。印刷した「宿泊税納入書」を使用し、納入をお願いします。

 北九州市電子申請サービス(宿泊税納入申告)(外部リンク)

 宿泊税に係る申請や届出などの提出

 更正請求書や経営申告書等、宿泊税に関する各種届出を行うことができます。

 北九州市電子申請サービス(宿泊税に係る申請や届出などの提出)(外部リンク)

 宿泊税に関する各種様式は、下記のいずれかからダウンロードが可能です。

 北九州市ホームページ(北九州市宿泊税の手続きについて(申請様式等))

 北九州市電子申請サービス(宿泊税申請届出提出)(外部リンク)

利用方法

 初めて利用される場合は、事前にアカウント登録が必要です。
 詳細については、「北九州市宿泊税 電子申告の手引(納入申告書・申請届出用)」をご参照ください。

 北九州市宿泊税 電子申告の手引(納入申告書・申請届出用)(PDF形式:1.5MB)

(2)地方税ポータルシステム(eLTAX)

 地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 手続きの詳細やeLTAXに関する問い合わせは、eLTAXホームページ等でご確認ください。

 市税の電子申告

7 宿泊税報償金について

 北九州市では宿泊税の特別徴収義務者に対し、宿泊税の特別徴収制度の正常かつ円滑な運営に資するため、宿泊税報償金を交付しています。
 (注1)福岡県、福岡市と同様の制度になります。
 

 (1)交付対象期間及び交付時期
  交付対象期間は、前年の10月納入分から9月納入分までとし、交付時期は12月。

 (2)交付の基準及び交付率等
  納期限までに申告納入された宿泊税額の2.5%を交付。
  宿泊税報償金の上限額は1施設につき2百万円。

交付のイメージ

関連リンク

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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