(2) 経営申告書の申告事項に変更がある場合
経営申告書の申告事項に変更があった場合、速やかに提出してください。
宿泊税の特別徴収事務に関しては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご参照ください。
(注) Q&Aはいただいたご質問等を踏まえ、随時更新します。
経営申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」にてご確認ください。
「実質的経営者である旨の申立書」については、旅館業法の許可・特区民泊事業に係る認定・住宅宿泊事業法の届出業者と宿泊施設の実質的経営者が異なる場合、必要に応じて作成をお願いします。
経営申告書の申告事項に変更があった場合、速やかに提出してください。
経営を休止、再開する場合は事前に、経営を廃止する場合は廃止の日から10日以内に提出してください。
宿泊税を北九州市に申告する場合は、「宿泊税納入申告書」を宿泊施設毎に、各月初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月末までに、「宿泊税月計表」を添付のうえ提出してください。
申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご参照ください。
宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けられる場合に申告してください。
(注)適用を受ける場合は所定の要件がありますので、申告納入期限の特例の制度、適用の要件、手続き等の詳細については、「申告納入期限の特例について(概要)」をご参照ください。
宿泊のあった月 | 申告納入期限 | 宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
---|---|---|---|
3月分 |
6月末日 |
9月分 |
12月末日 |
6月分 |
9月末日 |
12月分 |
3月末日 |
宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を取り消される場合に提出してください。
令和4年1月31日(月曜日)から従前までの申告納入機能に加え、宿泊税に係る申請や届出などの各様式を電子申告利用者の皆様にダウンロードいただくことで、電子申請利用することが可能となりました。
電子申告の利用を希望される場合は、初回のみ、事前にアカウント登録が必要です。
なお、手続き等詳細については、別添の「北九州市宿泊税電子申告の手引(納入申告書・申請届出用)」をご参照ください。
北九州市ネットで手続きガイド「宿泊税納入申告」(外部リンク)
北九州市ネットで手続きガイド「宿泊税申請届出用」(外部リンク)
エルタックスを利用した電子申告の税目拡大に伴い、令和5年10月16日(月曜日)から宿泊税においても同システムでの電子申告手続が可能となりました。
北九州市では宿泊税の特別徴収義務者に対し、宿泊税の特別徴収制度の正常かつ円滑な運営に資するため、宿泊税報償金を交付しています。
(注1)福岡県、福岡市と同様の制度になります。
(1)交付対象期間及び交付時期
交付対象期間は、前年の10月納入分から9月納入分までとし、交付時期は12月。
(2)交付の基準及び交付率等
納期限までに申告納入された宿泊税額の2.5%を交付。
令和2年度から6年度までの間は、特例として3.0%を交付。
令和2年度から6年度までの間は、北九州市・福岡県・福岡市の独自の制度として、交付対象期間における全ての申告を電子申告で行い、かつ、納入期限までに納入された場合は、さらに、0.5%を加算し、3.5%を交付。
宿泊税報償金の上限額は1施設につき2百万円。
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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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