令和元年11月18日から22日まで、宿泊施設を経営されている皆様を対象として、宿泊税の制度や事務等に関する説明会を開催しました。詳細については下記をご参照ください。
宿泊税
宿泊税について
令和元年9月13日、「北九州市宿泊税条例」が北九州市議会で可決し、同年11月19日公布しました。北九州市の宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実、その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的とした法定外目的税です。
宿泊税の概要
1 納めていただく方(納税義務者)
北九州市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者になります。
- 旅館業法に規定する旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)を営む施設
- 国家戦略特別区域法に規定する認定事業(特区民泊)を営む施設
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(新法民泊)を営む施設
2 納めていただく額(税率)
宿泊者1人1泊につき150円となります。
(北九州市内に所在する宿泊施設における宿泊に係る福岡県の宿泊税の税率1人1泊につき50円)
市税率 | 県税率 | 合計 |
---|---|---|
150円 | 50円 | 200円 |
3 徴収・納入方法
特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)は、宿泊者から宿泊税を徴収し、原則として、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに、申告納入していただきます。
4 県宿泊税の納入申告について
北九州市域内の宿泊税は、北九州市が一括して課税と徴収を行いますので、県宿泊税を分けて納付していただく必要はございません。
税収見込額
約3億円(平年度ベース)
施行期日
令和2年4月1日
(参考)宿泊税導入の検討の経過
北九州市では、観光産業は、本市の成長を支える極めて重要な産業であると考えており、これまで様々な観光振興施策に取り組んできましたが、さらに多くの観光客を呼び込むには、受入環境の整備など課題も多く、観光振興施策に係る財源の必要性が高くなっています。
こうした中、福岡県においては、平成30年7月に宿泊税を含む新たな観光振興財源の必要性について検討する検討会を立ち上げ、また、福岡市においても同年10月に同様の検討会を立ち上げ、それぞれ宿泊税の導入に向けた検討が開始されました。
そこで、北九州市においても、福岡県と福岡市の動向を注意深く見守りつつ、北九州市における宿泊税導入の可能性も視野に入れながら、情報収集と準備・検討を進めていたところ、令和元年5月24日に福岡県と福岡市が宿泊税の導入に関して合意しました。
その後、福岡県議会の6月議会において、福岡県宿泊税条例が可決・成立しました。その内容は、福岡市を除き、課税額を1人1泊200円とし、うち100円を県が主体的に行う施策に充て、残り100円を市町村に交付するが、市町村が新たに宿泊税を課す場合は、県税の課税額を100円とするというものでした。
このような状況の中、同年6月26日に北九州市議会において「本市での宿泊税導入に関する決議」が可決されたことから、北九州市独自の宿泊税の導入について本格的に検討を開始するため、同年6月28日に外部有識者による「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」を設置しました。当該会議において、4回の会議と宿泊事業者・旅行会社や宿泊者へのアンケート調査の実施や、市民に広く意見募集も行い、幅広く慎重な議論を進めた結果、新たな観光資源に適切に対応していくため、宿泊税を導入することが適当であるとされた報告書の提出を受けました。
その後、福岡県と協議を行い、宿泊税の税額や徴収事務の一本化等について、同年8月16日に合意し、北九州市内における課税額を1人1泊200円とし、うち福岡県が50円、北九州市が150円となりました。それに基づき、同年9月議会に「北九州市宿泊税条例案」を上程し、同年9月13日に同条例が可決・成立したものです。
そして、総務大臣と協議を行い、同年11月15日に総務大臣の同意を得た後、同年11月19日に同条例を公布し、令和2年4月1日の施行に向けて準備を進めているところです。
なお、検討の経緯については、「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」についてをご覧ください。
税収の使途について
宿泊税については、北九州市の観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることとしています。宿泊税に係る制度説明会
関係法令等
お知らせ
問い合わせ先
【宿泊税制度に関すること】
財政・変革局課税第一課 電話:093-582-2821 FAX:093-592-2040
【税収の使途に関すること】
都市ブランド創造局観光課 電話:093-551-8150 FAX:093-551-8151
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このページの作成者
財政・変革局税務部課税第一課
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