北九州市内で掲出される屋外広告物は、一部を除き許可申請が必要です。
許可申請に関しては、掲出する区の区役所まちづくり整備課にお問合せください。
(下記にある問合せ窓口一覧をご参照ください。)
北九州市都市景観条例に規定する以下の地域・地区内で屋外広告物の掲出許可を新たに受けようとする場合や、既に表示している広告物を変更、改造又は移転する場合は、許可を受けようとする日の30日前までに、景観計画との適合性についてデザイン協議が必要です。
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景観重点整備地区
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景観形成誘導地域(北九州空港周辺景観形成誘導地域)
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関門景観形成地域


