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屋外広告物のデザイン協議

更新日 : 2024年8月22日
ページ番号:000027299

北九州市内で掲出される屋外広告物は、一部を除き許可申請が必要です。
(許可申請に関する問合せは、下記にある問合せ窓口一覧を参照ください。)

また、北九州市都市景観条例に規定する以下の地域・地区内で屋外広告物の掲出許可を受けようとする場合、当該許可を受けようとする日の30日前までに、景観計画との適合性についてデザイン協議が必要です。

  • 景観重点整備地区
  • 景観形成誘導地域(北九州空港周辺景観形成誘導地域)
  • 関門景観形成地域

案内メニュー

デザイン協議の流れ(事前協議制度)

  1. 屋外広告物を掲出する表示場所の地域・地区を調べる
  2. 該当地域・地区の『北九州市景観計画』の制限やガイドライン等を確認し、広告をデザインする。
  3. 許可申請に必要な書類(デザイン協議に必要な書類を含む)を掲出許可を受けようとする30日前までに、屋外広告物を掲出する表示場所を管轄する区役所のまちづくり整備課に提出する。なお、掲出許可を受けようとする30日前までに、都市再生企画課宛てにメールで許可申請に必要な書類(デザイン協議に必要な書類を含む)を送付する。
広告物手続きフロー

以下の内容でメールを送付ください。

 To:都市再生企画課(toshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp)

 件名:【小倉北区】屋外広告物のデザイン協議依頼

 (注1)メールの件名に掲出する区を入れてください。
 (注2)受信可能な添付ファイルの最大容量は、約9MB(9,438KB)です。 

地域・地区の調べ方

地域・地区の検索は、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の都市計画図で確認できます。以下のリンク先のページをご確認ください。

【 参考 】 G-motty 都市計画図の検索方法(PDF形式:463KB)

屋外広告物の掲出に関する手続きについて

デザイン協議とは別に、北九州市内で掲出される屋外広告物は、一部を除き許可申請が必要です。
許可申請に関しては、掲出する区の区役所まちづくり整備課にお問合せください。

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屋外広告物の表示に関する制限(景観形成基準・ガイドライン等)

屋外広告物をデザインする際は、下記の景観形成基準・ガイドライン等の内容を遵守ください。
より良好な北九州市の景観づくりにご協力をお願いします。

北九州市景観計画

  市全域にかかる(1)景観計画計画区域の基準と
  (2)~(4)の該当する地域・地区の基準をご確認ください。

屋外広告物の表示等に関する行為の制限(景観計画区域)

デザイン協議に必要な書類

デザイン協議の際には、以下の書類が必要です。

デザイン協議書類
  種類 備考
1

屋外広告物デザイン協議シート

様式(xlsx形式:38KB)
様式(PDF形式:206KB)
2 現地写真 周辺の状況がわかるもの
3 位置図 現地写真の撮影方向を示すこと
4 広告配置図 敷地・建物のどこに広告を表示するかを示す
5 広告デザイン図 使用している色彩のマンセル値・広告寸法等を記載
【参考】色の表示方法について(PDF形式:423KB)
6 構造図 広告塔や独立広告物等の場合に添付
マンセル値・構造物の寸法等を記載
7 放送する予定のDVD デジタルサイネージの場合に添付

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問合せ窓口一覧

屋外広告物の制度全般に関すること

 都市整備局 道路部 管理課
 北九州市役所本庁舎12階(小倉北区城内1番1号)
 電話:093-582-2271

デザイン協議に関すること

 都市戦略局 都市再生推進部 都市再生企画課
 北九州市役所本庁舎13階(小倉北区城内1番1号)
 電話:093-582-2502
 メールアドレスtoshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp

許可申請に関すること

 掲出する区の区役所まちづくり整備課

 門司区役所まちづくり整備課     電話:093-331-1884
 小倉北区役所まちづくり整備課    電話:093-582-3471
 小倉南区役所まちづくり整備課    電話:093-951-4121
 若松区役所まちづくり整備課     電話:093-761-5325
 八幡東区役所まちづくり整備課    電話:093-671-0803
 八幡西区役所まちづくり整備課    電話:093-642-1453
 戸畑区役所まちづくり整備課     電話:093-871-1503

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

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