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北九州市マンション管理計画認定制度

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000164956

マンション管理計画認定制度とは

 北九州市では、令和5年1月1日より、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、「マンション管理計画認定制度」を開始しました。

 「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、北九州市の認定を受けることができる制度です。

 認定を受けたマンションは「お住いのマンションの管理意識の向上」や「市場での資産価値が高まること」が期待される他、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン(フラット35)やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等を受けることができる場合があります。(詳細は住宅金融支援機構のホームページ(外部リンク)でご確認ください。)

認定基準

 北九州市内にある分譲マンションであって、次の基準のいずれにも適合すること。

【管理組合の運営】

  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること

【管理規約】

  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

【管理組合の経理】

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

【長期修繕計画の作成及び見直し等】

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

【その他】

  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
  • 北九州市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
  • 地域活動への積極的参画又は協力や、孤独・孤立の防止に向けた見守り・声かけ等の活動により、周辺地域又はマンションの居住環境の維持・向上に努めていること(注)
  • 防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組みを実施していること(注)

  (注)は北九州市の独自基準となります。

  認定基準の確認方法など詳細は、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。

  ガイドラインの掲載ページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

  

  

申請手続き

1.北九州市への事前相談(本市独自基準の確認)(無料)

  公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)をご依頼いただく前に、本市独自基準に適合するかを確認しますので、北九州市住まい支援室へ電話連絡の上、下記まで事前相談申込書(様式第1号)を提出又は電子申請(外部リンク)の上、事前相談を行ってください。事前相談の際に必要な書類は申請の手引きをご確認ください。

 【連絡先】

 北九州市都市戦略局住まい支援室(北九州市小倉北区城内1番1号)

 電話:093-582-2288  FAX:093-582-2503 

2.公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得(有料)

 公益財団法人マンション管理センターのインターネット上の電子システムである「管理計画認定支援サービス」を利用して事前確認適合証を取得してください。

(注)管理計画認定支援サービスの詳細については、次のホームページをご確認ください。

 公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス ホームページ(外部リンク)

3.認定申請(無料)

 事前確認適合証の取得後、管理計画認定手続支援システムにおいて、北九州市へ認定の申請を行ってください。

 その後、本市独自基準の審査を行うために事前相談の際にお持ちいただいた資料を、正本・副本各1部ずつご提出ください。審査に問題が無ければ、認定通知書を発行し、郵送します。

認定後の手続き

 認定の有効期間は5年間となり、更新を行う場合は更新の申請が必要となります。また、有効期間内に管理計画の変更があった場合は変更認定の手続きが必要となります。手続きの詳細については、申請の手引きをご確認ください。

申請の手引き・様式等

関連リンク(マンション長寿命化促進税制)

 マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、適正な長寿命化工事の実施を行うマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、大規模の修繕などを行った場合に固定資産税を減免する制度があります。

 制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

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このページの作成者

都市戦略局総務政策部住まい支援室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2288 FAX:093-582-2503

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