担当者不在の場合は、受付ができないことがあります。事前に届出・申請等の日時を担当者にご連絡ください。
建築物省エネ法に基づき、平成29年4月1日から大規模な非住宅建築物の新築、増改築時に省エネ性能の適合判定義務が課されました。
令和3年4月1日から、適合判定の対象が300平方メートル以上の非住宅建築物へ拡大しています。
対象建築物においては、適合判定を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
また、完了検査時にも省エネ基準に適合しているかの検査を受ける必要があります。
建築物省エネ法の概要及び他の制度については、建築物省エネ法について をご覧ください。
建築物省エネ法の改正については、建築物省エネ法の改正について をご覧ください。
なお、北九州市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、同法第12条第1項、第2項、第13条第2項、第3項に係る業務(適合判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。