担当者不在の場合は、受付ができないことがあります。事前に届出・申請等の日時を担当者にご連絡ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に容積率特例認定、表示認定等の誘導措置の制度が、平成29年4月1日に適合性判定義務、届出義務等の規制措置の制度が施行されました。
また、令和3年3月31日まで適合義務制度の対象となっている大規模(2,000平方メートル)の非住宅について、令和3年4月1日より中規模(300平方メートル)の非住宅まで拡大されます。
なお、300平方メートル未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、省エネ基準の適否や適合しない場合については、省エネ性能確保計画のための措置を建築士から建築主に説明する「説明義務」が課せられます。
各制度の詳細については、2.概要内にある各ページへのリンクをご確認ください。