本市では、行政手続きのDXの取組の一環として、全庁で電子契約を導入しています。
地元中小企業等における電子契約等のDXを進めるために、電子契約クラウドサービス事業者(4社)と連携協定を締結しました。
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▼電子契約導入の概要
▼電子契約導入の対象
▼北九州市における電子契約の手順
▼電子契約クラウドサービス事業者(4社)との連携協定
▼電子契約導入に係る事業者説明会 ←終了しました。資料を公開しています。
▼電子契約導入に係るQ&A
本市では、行政手続きのDXの取組の一環として、全庁で電子契約を導入しています。
地元中小企業等における電子契約等のDXを進めるために、電子契約クラウドサービス事業者(4社)と連携協定を締結しました。
▼電子契約導入の概要
▼電子契約導入の対象
▼北九州市における電子契約の手順
▼電子契約クラウドサービス事業者(4社)との連携協定
▼電子契約導入に係る事業者説明会 ←終了しました。資料を公開しています。
▼電子契約導入に係るQ&A
「電子契約」とは、インターネット上に電子契約サービス事業者が開設する電子契約専用のシステムを利用し、発注者と受注者が契約書の文面を記録した電子データに電子署名して、契約を締結するものです。
北九州市においても、令和6年2月から電子契約による契約の締結を開始しました。
【電子契約を導入するメリット】
電子契約を導入することで、契約書の作成が不要になり、契約書類の管理コストが削減されるなど、DXを推進することができます。
また、受注者にとっては、印紙が不要になるほか、契約書の受け取りや持ち込みが不要になるなど事務処理時間の短縮による業務の効率化及び社内DXの推進を図ることができます。
事業者から電子契約の申し出をいただいた場合、原則、すべてに対応します。
技術監理局をはじめとする市長部局、教育委員会(学校を除く)や上下水道局などを含みます。
物品供給、工事、コンサルをはじめとする業務委託契約、連携協定など、すべての業務が対象になります。
以下に示す「電子契約の対象とならない契約」にあるものを除くすべての契約
北九州市における電子契約の手順は、以下のとおり。
受注者が電子契約サービスを利用し、発注者である市に対し、電子契約の承認を依頼し、市が承認するものです。
なお、具体的な契約手順等は、「電子契約事務の流れ」のページをご覧ください。
受注者の皆さんは、電子契約サービスを選定し、契約したうえで、北九州市に電子契約の申し出を行っていただく必要があります。
事業者のみなさんが電子契約サービスを選定するにあり参考にしていただくため、北九州市は、定めた選定条件を満たす以下の電子契約サービス事業者(4社)と連携協定を締結しました。
北九州市と電子契約クラウドサービス事業者が連携し、市民サービスの向上や行政運営の効率化を図ること
(1)北九州市におけるデジタル技術を活用した全庁的な電子契約利活用の推進
(2)地域の中小企業の電子契約の普及促進及びデジタル化・DX推進に向けた支援
(3)双方の広告媒体等を活用した電子契約の情報発信
(4)本取組によって北九州市が得た成果の庁内、市内及び他の行政機関等への発信
(5)その他目的の達成に必要な事項
【電子契約クラウドサービス事業者選定基準】
(1) ISMS(情報マネジメントシステム)の国際規格を取得している。
(2) セキュリティの適切な確保(バックアップ管理等)が行われている。
(3) 契約に定める準拠法・裁判管轄が日本国内である。
(4) 地方公共団体向けのサービス(LGWAN-ASP)を提供している。
(注意)事業者説明会は終了しました。
電子契約導入に係る事業者説明会を下記の通り開催しました。
日時:令和5年12月18日(月曜日)14時から15時30分まで
場所:北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 2階ホール(小倉北区大手町11番4号 小倉ビル)
当日は、北九州市技術監理局契約部からの説明の他、市が電子契約利用促進のための協定を締結した電子契約クラウドサービス事業者(4社)からもサービス概要の説明を行いました。
▶ 事業者の皆さんへ_電子契約導入に係る事業者説明会(案内)(PDF形式:544KB)
事業者説明会参加者アンケートは終了しました。
当日の様子は、下記YouTubeのアーカイブ配信よりご覧になれます。
市公式チャンネル「電子契約導入に係る事業者説明会」(外部リンク:YouTube)をご覧ください
▶ 技術監理局契約部からの説明資料「電子契約の導入について」(PDF形式:1,199KB)
▶ 【電子契約サービス「WAN-Sign」】電子契約導入に係る事業者説明会資料(PDF形式:1,657KB)
▶ 【電子印鑑GMOサイン】電子契約導入に係る事業者説明会資料(PDF形式:1,600KB)
電子契約に係る主な質問にお答えします。
その他のお問合せは「電子契約の導入や事務手続きに関するQ&A」をご確認ください。
A.自治体との契約においても、電子契約は利用できます。
従来、自治体が締結する契約には記名押印のある契約書の作成が必要でしたが、地方自治法施行規則の改正により、電子署名による契約締結(電子契約)も認められることになりました。
電子契約は署名捺印のある契約書と同等の法的効力があり、クラウド型電子契約サービスも電子署名として認められます。
クラウド型電子契約サービスのなかでも、事業者の電子証明書を利用し契約締結を行う「立会人型」の電子署名も法的に有効と示されており、安心して利用いただけます。
A.令和6年2月から電子契約を開始しました。
北九州市契約規則改正を受け、令和6年2月から、北九州市でも電子契約による契約締結ができるようになりました。
2月から、技術監理局契約部及びデジタル市役所推進室で先行実施、4月から、全庁にて対応を開始しました。
A.電子契約の利用は義務ではありません。
電子契約は、受注者が希望した場合に利用することができます。
受注者からの申し出があれば、市は、電子契約に応じます。
技術監理局契約部契約制度課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2545 FAX:093-582-3113