【重要なお知らせ】
「市街化調整区域に編入された区域(令和7年1月24日告示)」における開発(建築)行為について
都市計画法第34条第13号「 既存の権利の届出」は、告示日から起算して6か月以内(令和7年7月23日まで)に行う必要がありますのでご注意ください。
なお、市街化調整区域となった日に自己の居住又は業務の用に供する目的で土地の所有権や借地権等を有していた方のみが対象となります。
申請書類(様式)や届出にあたっての注意点は、下記「既存の権利の届出書」及び「新たに市街化調整区域に関する土地に関するお知らせ」をご覧ください。
新たに市街化調整区域になった土地に関するお知らせ(PDF形式:462KB)
都市計画法第34条第13号「既存の権利の届出」とは
市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されていますが、既存の権利の届出を行うことにより、市街化調整区域に編入された日から起算して5年以内に開発(建築)行為が完了するものについては、 自己の居住又は業務の用に供する建築物に限り、届出に基づいた許可申請を行うことができる制度です。
既存の権利の届出制度に関する事は、開発指導第一係(093-582‐2644)に、市街化調整区域への編入に関する事は、「区域区分見直し(市街化区域から市街化調整区域への見直し)」のページをご覧いただくか、都市計画課(093-582‐2451)にお問い合わせください。
担当部署
- 調整係
宅地造成等規制法に基づく許可及び宅地防災工事資金融資など - 開発指導第一係
開発審査会及び市街化調整区域内における都市計画法に基づく許可 - 開発指導第二係
市街化区域内における都市計画法に基づく許可