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適合証明書の交付について

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000004392

適合証明書について

  • 建築基準法において、その計画が都市計画法及び宅地造成等規制法の以下の規定に適合することを証する書面を申請書に添えなければならないこととされています。(建築基準法施行規則第1条の3表2)
  • 建築確認の手続きにおける適合証明書添付の必要性の判断は、建築確認の審査機関が行いますが、本市においては、下記のとおり運用されています。(適合証明書の省略できる場合がありますので、下記の「適合証明書の省略・計画変更時の再申請について」をご覧下さい。)

1)都市計画法(施行規則第60条) 

対象規定:都市計画法第29条第1項もしくは第2項、法第35条の2第1項、第41条第2項、第42条及び第43条第1項

適合証明書の添付の必要性
市街化調整区域 対象区域内は、全ての建築において必要。
市街化区域

敷地面積が1,000平方メートル以上の場合に必要。

注)敷地面積が1,000平方メートル未満であっても、造成時期が近い場合や、隣接地に未利用地がある場合は、一体開発の審査が必要となるため、適合証明書が必要です。

2)宅地造成及び特定盛土等規制法(施行規則第88条) 

対象規定:宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項

適合証明書の添付の必要性
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域  対象区域内は 、原則 、全ての建築において必要。

適合証明書の省略・計画変更時の再申請について

1)都市計画法(施行規則第60条) 

 市街化区域内の1,000平方メートル以上の敷地であっても、適合証明書を省略できる場合があります。

 →『都市計画法の適合証明書(市街化区域)を申請される方へ』(PDF形式:532KB)(令和6年12月2日更新)

2)宅地造成及び特定盛土等規制法(施行規則第88条) 

 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域では、下記に示すいずれかの事例に該当する場合「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可申請」が明確に必要でないため、適合証明書を省略できます。

 →『宅地造成及び特定盛土等規制法の適合証明書を申請される方へ』(PDF形式:485KB)

申請手続きについて

  • 都市計画法と宅地造成及び特定盛土等規制法に該当する場合は、それぞれの証明書の申請が必要です。
  • 申請を郵送される場合は、事前に電話にてご相談下さい。なお、受け取りは窓口のみとなります。

(事前協議について注意事項)

  • 計画によっては、許可が必要な場合があるため、許可が必要な可能性がある場合は事前協議をお願いします。
  • 市街化調整区域は建築可能な場合が非常に限られています。そのため、建築が可能であるかについて事前協議をお願いします。

証明書の交付・受け取りについて

(審査日数)

1)都市計画法(施行規則第60条) 

 審査に2日程度かかるため、申請から交付まで概ね4日間かかります。

2)宅地造成及び特定盛土等規制法(施行規則第88条) 

 令和7年4月の新たな宅地造成等工事規制区域の指定に伴い、申請件数の増加が見込まれます。そのため審査に5営業日程度、申請から交付まで7日程度を要します。

(手数料)

 1証明あたり470円

 注)受け取りは窓口のみです。手数料の支払い先である市の会計室の窓口が9時00分から16時00分となっておりますので、当課には遅くとも15時30分頃までにご来課ください。

(証明事項)

 適合証明書は証明欄に所要の記載をし、裏面に都市計画法又は宅地造成及び特定盛土等規制法の該当事項及び特記事項を付けて交付します。なお、「特記事項」の内容に係る変更が生じたときは、再交付等の手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。

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このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
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電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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