- 建築基準法において、その計画が都市計画法及び宅地造成等規制法の以下の規定に適合することを証する書面を申請書に添えなければならないこととされています。(建築基準法施行規則第1条の3表2)
- 建築確認の手続きにおける適合証明書添付の必要性の判断は、建築確認の審査機関が行いますが、本市においては、下記のとおり運用されています。(適合証明書の省略できる場合がありますので、下記の「適合証明書の省略・計画変更時の再申請について」をご覧下さい。)
1)都市計画法(施行規則第60条)
対象規定:都市計画法第29条第1項もしくは第2項、法第35条の2第1項、第41条第2項、第42条及び第43条第1項
適合証明書の添付の必要性 | |
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市街化調整区域 | 対象区域内は、全ての建築において必要。 |
市街化区域 |
敷地面積が1,000平方メートル以上の場合に必要。 注)敷地面積が1,000平方メートル未満であっても、造成時期が近い場合や、隣接地に未利用地がある場合は、一体開発の審査が必要となるため、適合証明書が必要です。 |
2)宅地造成等規制法(施行規則第30条)
対象規定:宅地造成等規制法第8条第1項、第12条第1項
適合証明書の添付の必要性 | |
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宅地造成等工事規制区域 | 対象区域内は 、原則、全ての建築において必要。 |