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盛土規制法について【トップページ】

更新日 : 2024年12月20日
ページ番号:000174310

1 お知らせ(令和7年4月1日から盛土規制法の運用が始まります)

北九州市では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。許可や届出が必要のものを示したチラシを作成しましたので、ご覧ください。

2 盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で見直すため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

(1)スキマのない区域の設定

  • 都道府県知事(指定都市の長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を対象区域として指定します。従来の宅地造成工事規制区域を含む広いエリアを「宅地造成等工事規制区域」に改め、又は新規に指定し、さらに「特定盛土等規制区域」を新設します。
  • 盛土、切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても、対象区域では許可の対象となります。
  • 概ね5年ごとに調査を実施し、対象区域の修正を行います。

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形、地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定します。
  • 許可にあたって、土地権利者等の同意、周辺住民への事前周知を要件化します。
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施します。

(3)盛土等を安全に保つ責務

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有します。
  • 災害防止のため必要な時は、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できます。

(4)実効性のある措置

  • 抑止力として十分機能するよう、無許可の盛土や命令違反等に対する罰則について、行為者に対する罰則は、最大で懲役3年以下又は罰金1千万円以下、法人に対しては、行為者としての罰則に加え、最大で3億円以下の罰金と強化されました。
図(対象区域のイメージ)
図 対象区域のイメージ(国土交通省パンフレット)

3 盛土規制法に基づく対象区域

北九州市全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定します。

詳細は以下のページよりご確認ください。

4 対象となる盛土等の規模

対象規模
対象となる盛土等の規模

対象区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。

宅地造成等工事規制区域の許可対象(特定盛土等規制区域の届出対象)

土地の形質の変更(盛土・切土)
  1. 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積

  6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
  7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

特定盛土等規制区域の届出対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
  1. 盛土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが5メートル超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
  4. 盛土で高さが5メートル超となるもの(上記1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積

  6.最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
  7.最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの

5 盛土規制法に関する手続き

運用開始時点の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なります。工事内容が盛土規制法の許可対象に該当する場合は、許可や届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

運用開始日前後の取扱い(区域内)
運用開始日前後の取扱い(区域外)

(1)運用開始時に既に行われている工事の届出について

運用開始日より前に工事に着手し、運用開始日以降も盛土等の工事を行う場合、運用開始日から21日以内に盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出を行う必要があります。

詳細は以下のページよりご確認ください。

(2)許可申請について

(準備中)現在、運用に関する手引きを作成しております。準備が整いましたら公表いたします。

6 説明会について

令和7年4月からの運用開始に向けて、概要や許可申請手続きなど、盛土規制法に関する説明会を開催いたします。

開催日時

令和7年1月16日(木曜日)14時から (13時30分受付開始)

会場

J:COM北九州芸術劇場 小劇場(リバーウォーク北九州6階)

定員

200名

申込

参加を希望される方は下記QRコードまたはURLより申請をお願いいたします。

申込期間:令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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