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開発許可制度の運用基準(市街化調整区域)

更新日 : 2025年11月1日
ページ番号:000004474

 市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。

 「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を令和7年11月1日に改正しました。

運用基準のダウンロード

 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(令和7年11月1日)をダウンロードする場合は、以下をご利用ください。

章別ダウンロード

 上記のほか、開発行為に関する手続きや技術基準、開発審査会の審査基準が下記ページに掲載されていますのでご確認ください。

(1)開発行為の手引き及び様式のダウンロード(市街化区域・市街化調整区域 共通)

(2)開発審査会審査基準

市街化調整区域内での建築行為について

 市街化調整区域内では、市街化を抑制するという趣旨から開発行為を伴わない建築行為(一部の許可を要しない建築行為は除く)についても許可が必要となります。

 市街化調整区域内で建築する場合の注意点を「市街化調整区域での開発・建築行為等」 のページに掲載していますのでご確認ください。

建築許可の申請書類

 建築許可申請に必要な資料は下記からダウンロードしてください。

農家住宅等を建築する場合の提出書類

 都市計画法第29条第1項第2号の許可を要しない農家住宅等を建築される場合は、下記「農家住宅等の誓約書に係る提出書類一覧」をご確認ください。

適合証明書の交付について

都市計画法施行規則第60条証明の交付申請については下記ページをご覧ください。

適合証明書の交付

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このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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