令和元年10月1日に消防法が改正され、こんろなど火を使用する飲食店は、建物の面積等に関わらず、消火器の設置が必要となりました。
また、本市においては、北九州市火災予防条例により、IH調理器や電子レンジなどを使用している厨房に対しても消火器の設置を義務付けています。
令和元年10月1日に消防法が改正され、こんろなど火を使用する飲食店は、建物の面積等に関わらず、消火器の設置が必要となりました。
また、本市においては、北九州市火災予防条例により、IH調理器や電子レンジなどを使用している厨房に対しても消火器の設置を義務付けています。
設置された消火器は、消防法に基づき点検・報告を関係者に義務付けています。
定期の点検を実施し、最寄りの消防署へ報告をお願いします。
機器点検 | 6ヶ月に1回 |
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点検報告 | 1年に1回(最寄りの消防署へ) |
自ら消火器の設置や点検を行い、各消防署へ提出する書類を作成される方向けに、設置方法や点検方法等の記入例を記載したリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。
次に該当するものは、自ら消火器の外観の点検を行うことができます。
その他の消火器については、消火器内部の点検が必要になりますので、消防設備業者等に依頼するか、消火器の買い替えをお願いします。
(注)建物の面積や構造によっては、点検の際に資格が必要な場合があります。
蓄圧式消火器 (消火器に指示圧力計が付いています) |
製造年から5年以内のもの |
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加圧式消火器 |
製造年から3年以内のもの |
消火器の設置数や設置場所については、立入検査等においても指導しています。
お問い合わせは最寄りの消防署へお願いします。
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
門司消防署 予防課 | 門司区大里東一丁目4番10号 | 093-372-0119 |
小倉北消防署 予防課 | 小倉北区大手町8番38号 | 093-582-0119 |
小倉南消防署 予防課 | 小倉南区若園五丁目1番3号 | 093-951-0119 |
若松消防署 予防課 | 若松区桜町1番28号 | 093-752-0119 |
八幡東消防署 予防課 | 八幡東区大谷一丁目3番1号 | 093-663-0119 |
八幡西消防署 予防課 | 八幡西区相生町19番19号 | 093-622-0119 |
戸畑消防署 予防課 | 戸畑区新池二丁目1番15号 | 093-861-0119 |
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消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812