農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。
農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関連)
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の一部が改正されます。
法律の施行により、農地法第3条許可申請については、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されることとなりました。
これに伴い、令和5年4月1日より、北九州市農業委員会が設けていた下限面積(別段の面積)も廃止されます。
なお、権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続します。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
農地法第3条許可事務
北九州市農業委員会では、農地法第3条許可事務を迅速に処理するために、許可のポイントや申請から許可までの流れ、許可申請書記入マニュアル等を事務所に備え付けていますが、事案によっては必要とする書類が異なりますので、お気軽に事務局窓口でお尋ねください。
標準的な処理期間について
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準的な処理期間は以下のと おりです。
根拠法令 |
標準的な処理期間 |
農地法第3条第1項 |
毎月25日締切、翌月10日審議、15日許可書交付 |
相続等による農地の権利取得の届出
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地法第3条の3第1項)
農地の転用について
農地を、宅地や資材置場、駐車場など、農地以外に転用(農地転用)する場合には、農地法の許可・届出が必要です。
- 農地法第4条申請 → 農地の所有者本人が転用を行なう場合です。
- 農地法第5条申請 → 転用を目的に農地を買ったり、借りたりする場合です。
農地法許可、届出等申請書の受付締切日
農地法許可申請書等の受付締切日は、毎月25日です。(ただし2月、4月及び12月の受付締切日20日になります。)なお、受付締切日が休日に当たるときは、その翌日が締切日となります。
市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付けています。
農地法違反について
許可が必要な場合に許可なく権利移動、違反転用等した場合
違反転用については、県知事が工事等を中止させ、現状回復命令を出す場合があります。
許可を得ずにした権利移動、違反転用、違反転用における原状回復命令違反等については、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は、1億円以下)の罰金に処せられます。