令和6年3月28日より、本庁舎(庶務担当)が下記のとおり移転します。
・令和6年3月27日までの「庶務担当」の連絡先
電話:093-582-3265
FAX:093-582-1202
・令和6年3月28日からの「庶務担当」連絡先
住所:〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
(注)「東部地区担当」と同じフロアになります。
電話:093-951-1021
FAX:093-922-6406
令和6年3月28日より、本庁舎(庶務担当)が下記のとおり移転します。
・令和6年3月27日までの「庶務担当」の連絡先
電話:093-582-3265
FAX:093-582-1202
・令和6年3月28日からの「庶務担当」連絡先
住所:〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
(注)「東部地区担当」と同じフロアになります。
電話:093-951-1021
FAX:093-922-6406
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置されている行政機関です。
農業委員会事務局では、農地法に基づく許可申請・届出、農業者年金、農地・農業経営等の各種証明発行などの業務を行っています。
北九州市では、市域を東・西の2つに分けて、担当窓口を設けています。
・東部地区担当【担当区域】門司区、小倉北区、小倉南区
〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号(小倉南区役所4階)
電話:093-951-1021
・西部地区担当【担当区域】若松区、八幡東区、八幡西区及び戸畑区
〒807-0824 北九州市八幡西区光明一丁目9番22号(折尾出張所2階)
電話:093-693-9971
・庶務担当
(令和6年3月27日まで)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎7階)
電話:093-582-3265
(令和6年3月28日から)
〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号(小倉南区役所4階)
電話:093-951-1021
市長が市議会の同意を得て任命した農業委員と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
現在、北九州市農業委員会は、農業委員(18名)、農地利用最適化推進委員(33名)、合計51名の委員で構成されています(任期:令和5年7月18日~令和8年7月17日)。
農地利用最適化推進委員(33名)の紹介(PDF形式:110KB)
優良農地の確保と有効利用のため、農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条関連)や農地転用の許可及び届出受理(農地法4条・5条関連)、遊休農地対策、違反転用防止対策などの農地に関する業務。農地利用の促進のため、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地の発生防止・解消及び新規参入の促進に関する業務。農業者年金に関わる業務。
また、農業者の公的代表機関として、農業等に関する事項について、意見の公表や他の行政庁への建議を行うほか行政庁の諮問に応じて答申を行います。
農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の一部が改正されます。
法律の施行により、農地法第3条許可申請については、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されることとなりました。
これに伴い、令和5年4月1日より、北九州市農業委員会が設けていた下限面積(別段の面積)も廃止されます。
なお、権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続します。
北九州市農業委員会では、農地法第3条許可事務を迅速に処理するために、許可のポイントや申請から許可までの流れ、許可申請書記入マニュアル等を事務所に備え付けていますが、事案によっては必要とする書類が異なりますので、お気軽に事務局窓口でお尋ねください。
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準的な処理期間は以下のと おりです。
根拠法令 | 標準的な処理期間 |
---|---|
農地法第3条第1項 | 毎月25日締切、翌月10日審議、15日許可書交付 |
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地法第3条の3第1項)
農地を、宅地や資材置場、駐車場など、農地以外に転用(農地転用)する場合には、農地法の許可・届出が必要です。
農地法許可申請書等の受付締切日は、毎月25日です。(ただし2月、4月及び12月の受付締切日20日になります。)なお、受付締切日が休日に当たるときは、その翌日が締切日となります。
市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付けています。
許可が必要な場合に許可なく権利移動、違反転用等した場合
違反転用については、県知事が工事等を中止させ、現状回復命令を出す場合があります。
許可を得ずにした権利移動、違反転用、違反転用における原状回復命令違反等については、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は、1億円以下)の罰金に処せられます。
農地の売り買いや貸し借りを行うとき、農地の転用を行うときなどには、農地法に基づいた許可を得る必要があります。これらの際に必要な申請書、届出書の様式を掲載しておりますので、ご利用ください。
なお、本人以外の方が窓口に来られる場合には委任状が必要です。
(注意事項)
書類の作成にあたっては、行政書士法に、一部例外を除いて、行政書士でない者は、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができないこと、これに違反した者は刑事罰に処せられることが規定されていますので、抵触しないようご注意ください。
総会及び東西部会会議の議事録を掲載しています。
内容については以下のリンクからご覧ください。
農業委員会では、令和5年11月20日、大庭 喜重 会長から片山副市長へ「農地等利用最適化推進施策の改善についての意見書」を提出しました。
この意見書は、農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する施策について、具体的な意見を提出するものです。
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農業委員会事務局
〒802-8510 北九州市小倉南区若園5丁目1番2号
電話:093-951-1021 FAX:093-922-6406